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役所での手続きや職場での手続きなどで、旧字体の苗字は新字体で書いても問題ない
※「瀧澤」⇒「滝沢」のように

とあるのですが、逆は大丈夫なのでしょうか?
※新字体で登録してある状態で手続きで旧字体を使っても大丈夫でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 戸籍は旧字体でも住民票では新字体を登録することは可能です。

    逆が知りたいのですが。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/03/05 20:16
  • 他で質問したら、氏名なら普通のことだそうです。

    また、意見でなく回答をお願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/03/05 20:38

A 回答 (5件)

民間では許容されるかもしれませんが,お役所が絡むとなるとダメです。



申請だけは受け付けられるかもしれませんが,その後の審査の過程でひっかかり,最終的には平成16年10月14日付け法務省民一第2842号通達に基づいて,戸籍や住民票の文字に合わせて訂正されます(そうしないとマイナカード等の関係で行政との情報リンクが成り立たなくなり,行政サービス等が受けられなくなってしまったりするから)。
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この回答へのお礼

詳しく解説いただきありがとうございます。
通達内容調べました。
やはり身分証になるようなものでは使えないんですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2025/03/05 20:31

戸籍が新字体である場合に、公文書に旧字体を使うことはでいないと思います。


ところで、渡辺の辺とか藤原の藤とかそろそろ統一した方がイイですよね。
煩雑だし、選択的夫婦別姓に比べればアイデンティティ喪失の程度も少ないと思います。
社会全体の効率化や標準化による効率上昇の為に表外漢字の使用を禁じるべきと思います。
固有の文化とかいうけど尺貫法は捨ててSI単位に変えましたからね。
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>役所での手続きや…



って、官公庁へは戸籍名でないといけませんよ。

>※新字体で登録してある状態で手続きで旧字体を使っても…

民間でも一度登録したことがあるなら以後もずっと同じ漢字を使わないといけません。
特に現今ではどこの企業・団体でもコンピューターで管理されているのがほとんどですから、文字が違えば別人と判断されてしまいます。

全くあたららしいところへ登録するなら、国会でも盛んに論じられている夫婦別姓問題に関連して、通称の使用を大幅に認める方向とされています。
戸籍名のほかに通称を名乗ることはかまいません。

[違う文字] = [通称]
ということです。
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戸籍は旧字体でも住民票では新字体を登録することは可能です。


基本的に出生届、死亡届、婚姻届などは戸籍が旧字体なら旧字体で届けなければなりませんが、届出書に捨印を押して置けば職権で訂正されます。

日常生活での役所や職場での手続きは住民票での文字で行います。
マイナンバー制度が進めば苗字や名前はどうでもいいことになります。
この回答への補足あり
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やめましょう。



旧字体は使われなくなっていく書体なので、新字体で代用可、ということです。
わざわざ使われなくなっている文字を使うのは常識的ではありません。
この回答への補足あり
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