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代表者名とこの事務所の代表者名と2つあるんですが、同じじゃないんでしょうか?

A 回答 (2件)

>本店の標識では


>代表者は社長 その事務所の代表者も社長
>支店の標識では
>代表者は社長 その事務所の代表者は支店長

それでOKだったはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/05/26 10:38

基本的に代表者が事務所の代表者を兼任しますが、


・代表取締役が常勤でない場合(他の会社の代表者もやってたりしてここには常勤していない)
・本店ではない支店
では政令使用人が事務所の代表者になります。
前者の場合は社長代理、後者の場合は支店長ということになりますね。
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この回答へのお礼

では本店の標識では
代表者は社長
その事務所の代表者も社長

支店の標識では
代表者は社長
その事務所の代表者は支店長

ってことでしょうか?

お礼日時:2025/05/26 10:26

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