重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

ちょっと知人のお手伝いなのですが・・・
公的な機関への提出書類などで、住民票の原本と書かれている場合、
役所やコンビニで申請して発行されて出てきた住民票の紙そのもののことであって
それをコピーしたものなどは不可、ということでしょうか?
また、申請書に、マイナンバーカードの姓名を書き込む場所があったとして、
外国人の場合、例えばマイナンバーカードに名前がARIAN FLO ERETEと書いてあれば
名前名字は考えずに、そのまま全部書き込めばいいのでしょうか?
また、例えば実務者検定の修了証の原本を提出と書いてある場合
書類の返却はしないと合っても原本を提出しないといけないのでしょうか?
そのような書類が再度必要なら、再発行しろということなのでしょうか?
原本証明でもいいと書かれていますが、そちらを取得して利用する人が多いのでしょうか?

A 回答 (6件)

「住民票の原本」というのは,真の意味での住民票の原本は提出できるわけがないので,役所やコンビニで交付を受けた証明書そのものという意味です。



氏名表記については,日本人であればマイナカードの記載されているそのものでいいはずですが,外国人の場合は提出先に確認したほうがいいです。

修了証の原本提出については,再発行できないタイプのものであれば原本と原本証明をしたコピーを同時に提出して,提出策の確認後に原本を返してもらうというのが通例ですし,再発行可能なタイプであれば原本を提出することになります。


以下は解説なので面倒だと思うなら読まなくてもいいです。

「住民票」というのは正確には「住民基本台帳」といい,役所で発行してもらう住民票の写しの記載事項の他にも,選挙関係の情報などを記録しておく,役所が住民サービスを提供するために必要な事項を記録した公文書のことです。
ただ現在はすべての自治体においてこれが電算化されているために,紙ベースの住民基本台帳を置いている自治体はありません。なのでこの「原本を提出する」ということは,現在では物理的に「できません」。

そして僕らが日常的に「住民票」と呼んでいるのは,正確には「住民票の写し」のことで,電算化された住民基本台帳データベースから一定の事項を出力したものです。
ですのでこの正確な表記は「住民票の写し」なのですが,この「写し」の部分を勘違いしてコピーでいいと考えてしまう人が存在しているために,「正しくは住民票の写しなんだけどなぁ…」と思いつつ「住民票」と表記することが非常に多いです。書いた人がそういうことを知らない可能性も否定はできませんが,知っていてなおそういう表現をすることもあります。

外国人の氏名表記にはいろいろあったりします。漢字を使用しない国の人については,アルファベット表記に統一されていますが,中国のように漢字を使用する国の人については,その氏名として漢字表記とアルファベット表記が並んでいることがあります。たとえば習近平さんが日本に来て外国人住民登録を受けると,その名前の表記としては「習近平 XI JINPING」と登録され,マイナカードにもそのように表示されるのです。ところが不動産登記においては個人の氏名については日本語表記に限るというルールがあることから,登記名義人の氏名としては「習近平」だけで「XI JINPING」を表示することはできません(ただし昨年度から,所有者に限ってはアルファベット表記をかっこ書きで併記する制度が始まり,所有者名としては「習近平(XI JINPING)」とすることができるようになりました)。
このように,外国人名については特別な扱いがされることがあるので,これは提出先に確認したほうがいいです。

証明書等の提出は,原本を提出して確認するものです。これは,偽造書類に基づいて正規の手続きが行われないようにするためで,重要な手続きであればあるほど厳格になります。
ただ,主要な事項ではないものに関しては,その確認がそれほどに厳格に行われないこともあり,原本証明をしたコピーの提出のみで足りるとしていることもあります(それが役所の手続きの場合,政令や省令,通達でそういう扱いを許容している場合に限る)。

なお,原本証明というのは誰かに証明してもらうものではなく,原本のコピーの余白に,その原本の所持人が,

「原本に相違ありません
 〇〇〇〇(注:所持人の署名)」

と書いたもの(所持人の押印が必要な場合があるので要確認)のことです。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2025/04/03 00:14

●【公的な機関への提出書類などで、住民票の原本と書かれている場合、


役所やコンビニで申請して発行されて出てきた住民票の紙そのもののことであって、それをコピーしたものなどは不可、ということでしょうか?】

⇒そのとおりです。
あなた様のご認識のとおりですね。

●【また、申請書に、マイナンバーカードの姓名を書き込む場所があったとして、外国人の場合、例えばマイナンバーカードに名前がARIAN FLO ERETEと書いてあれば名前名字は考えずに、そのまま全部書き込めばいいのでしょうか?】
⇒そのとおりです。

●【また、例えば実務者検定の修了証の原本を提出と書いてある場合
書類の返却はしないと合っても原本を提出しないといけないのでしょうか?
そのような書類が再度必要なら、再発行しろということなのでしょうか?】

⇒提出先にもよりますが、そのような修了証書のようなものの原本を提出した場合には、いずれは返却してもらえるはずですが・・・。
なので、不安でしたら、念のため提出先にご確認されることをお勧めいたします。

●【原本証明でもいいと書かれていますが、そちらを取得して利用する人が多いのでしょうか?】
⇒まあ、そうでしょうね。
「原本証明でいい」とするならばね。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

解決しました

お礼日時:2025/04/01 23:18

表現が微妙なんだけど



原簿・原本は、自治体の格納スペースにありますから
見せたり渡したりはしません

いわゆる住民票というのは、その自治体の管理する原簿の情報を印刷したものです
時々この印刷物を『住民票の写し』と表記することもあります

いわゆる『コピーしたものは使えません』というのは、この自治体が発行した紙そのものではなく、その印刷物をコピー機などで勝手に複写したものは使えません
という意味です

ですから
申請して発行されて出てきた住民票の紙そのもののことであって『それをコピーしたものなどは不可』ということになります

『書類の返却はしないと合っても原本を提出しないといけないのでしょうか?』
そうなります。
複数回必要なのであれば最初から2部3部と発行してもらってください
    • good
    • 3
この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2025/04/01 23:18

原本?


原本は役所のバインダーファイルの中か、サーバの中にしか在りません。
そんあの、貰えないでしょ?

>>「住民票の原本と書かれている」。
それを書いた奴が何も知らないだけです。

普通は「住民票の写し」と言います。
役所やコンビニで発行された「そのもの」が写しです。
それをコピーしたものは不可です。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

解決しました

お礼日時:2025/04/01 23:18

>役所やコンビニで申請して発行されて出てきた住民票の紙そのもの…



を「原本」と誤認している人・団体が多いですね。
それは「住民票の写し」です。

原本は市役所の倉庫にしまわれています。
倉庫というか現代はコンピューターですけど。

原本を提出しろとは、誰が言ってきたのですか。

>それをコピーしたものなどは不可…

「写し」のコピーはだめです。
「写し」そのものを提出しないといけません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2025/04/01 23:18

はい。

認識の通りです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/01 23:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A