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妻の両親はすでに他界し、子供は妻とその弟だけです。
その義弟は、70代で独身です。子供はおらず、ほぼ結婚することは無いと思います。
私と妻の間には子供がいます。

もし、義弟が亡くなったら、遺産(持ち家くらい)妻が相続すると思いますが、もし、
わたしの妻が亡くなっていた場合、妻の子供が相続することになるのでしょうか?

多分、義弟の親を上の方にたどっていかないと思いますが、正しいでしょうか?

教えて下さい。

A 回答 (3件)

>多分、義弟の親を上の方にたどっていかないと…



親はすでにいないことは分かりましたけど、親以外の直系尊属が1人でもいれば、その人が 100パーセント相続です。
祖父母、曾祖父母、高祖父母・・・は1人もいませんか。
伯父や叔母は関係ありません。

>妻が亡くなっていた場合、妻の子供が相続することになるの…

直系尊属が1人もいなければ、甥・姪までが法定相続人になり得る最遠です。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。分かりました。

妻の祖父たちは無くなっているはずです。

お礼日時:2025/04/03 23:56

配偶者がいれば常に相続人、そのほかの相続人の判断は、被相続人の直系卑属が第一順位となり、直系尊属が第二順位、兄弟姉妹が第三順位となります。


この順位は上位がいれば下位は相続人となりません。
卑属というのは子や孫などとなり、存続というのは親祖父母といったものとなります。

義弟に現在身近に子などがいなくとも、婚歴がなくとも、認知した子がいれば、その子が相続人となります。その子がすでに亡くなっていて孫がいればその孫、ひ孫などとなっていきます。
調査の結果、直系卑属がまったくいないのであれば、直系尊属が相続人となります。
ちなみに認知事実は、父親側の戸籍にも記載されるものだったはずです。
あと実子だけでなく用紙も今年て相続権を持ちます。養子縁組事実も親側の戸籍にその事実が記載されます。義弟の戸籍をしっかりと調査することです。これは現在戸籍だけでなく、古い戸籍(編成や本籍地異動などで複数の古い戸籍がある)を出生の記載までさかのぼる必要があります。

この場合と同様に、直系尊属、すなわち親などの上の世代すべてがない場合に兄弟姉妹となります。両親祖父母以上の存続は調べる必要性は少ない事でしょう。ただ、通常両親は二人ですが、祖父母はその倍、さらにその上も倍と増えます。さらに養子縁組などをしていると、養子縁組の内容により養父母と実父母の両方に相続権が生じますので、注意が必要です。

ここまでして、あなたの義弟の相続人に姉であるあなたの奥様の番が回ってきます。義弟より姉であるあなたの奥様が先に亡くなるようなことがあれば、あなたの奥様の子が相続人となります。
ここであえてあなた方のお子さんと書かないのは、奥様に前夫との子、養子がいる場合には、あなたが父親ではない奥様の子という存在があり得るためです。当然あなたの連れ後その他同様のことがあり得ますので、今現在二人の子として育てている、育てたといっても、実の親子関係、養子縁組による親子関係の有無が相続人の判断で必要となります。配偶者の連れ後との関係を義理の親子のように言うことがありますが、相続権などを考える際には、含めないこととなるので気を付けないといけません。

不動産の登記(名義変更)などの際には、法務局に対して、相続人の証明を市、その相続人であるうえでの手続きを求められます。戸籍謄本を収集して証明していく必要があり、法知識やそう言った手続きに自信のない方は、通常司法書士(行政書士ではない)に依頼することとなります。
もしも、身近にいて、なおかつ老後の面倒(相互を含む)をしている中で知らない義弟の子などが出てくるような場合で争いになるような場合には、弁護士への依頼が必要なこともあり得ます。

親兄弟であろうが、人生のすべてを見分しているとは限りません。伝えないこともいくらでもあるかと思います。ただ、ご年齢的に考えますと終活として、その辺で困ったり面倒がないように、情報を精査して共有などをしておいたほうが良いでしょうし、今現在共有できないのであれば、終活用のノートなどに書き込んだり、遺言書などを残すなどが必要かと思います。
あなたがたもご夫婦健在の間はまだよいですが、一方がなくなれば、独身の義弟とあまり変わらない可能性もあるものです。
夫婦間でも伝えきれないこともあるし、考えるべき事柄の精査も難しいこともあるので、夫婦であったり、義弟を含めた方々で、終活ノートなどを精査作成するのもよいと思います。

死去を伝えてほしい人なんて、わからないことも多いです。
兄弟の友人関係や恩義のある人などとの関係はわかりません。詳細な財産債務のありかなどはなおわかりません。現役世代であった際の仕事仲間などもわからないものです。
そういったところも精査するのが終活ノートの作成からはじまる終活というものなのでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
多分、あまり複雑ではないと思われます。

ただ、知り合いにも、再婚があって、大変だったようです。

お礼日時:2025/04/04 18:34

その認識で合っていると言えると思います。



義弟が70代ということは,義父母が存命であれば100歳程度ということになると思います。日本で100歳超えはそれほど珍しくもなくなったという話も聞いた事がありますが,それでも日本の最高齢は110歳台のようですから,その上の世代が生きているとは思えません。なので義父母の世代で相続権はUターンをして民法889条1項2号の兄弟姉妹が相続人になり,その兄弟姉妹が亡くなっていると同条2項によりその子(本人からすると甥姪)が代襲相続人になります。よって義弟死亡時点で奥様がお亡くなりになっていると,奥様のお子さん(というかあなたのお子さん)が相続人になるはずです。

ただ,高齢者には実子がいなくても,養子を迎えることもできます。婚外子の認知なんてこともあるかもしれません(実際に見たことはないけど)。いざそんなことになった時には,そういう調査をしたほうがいいかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/04/04 00:06

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