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3月26日のニュースで、鹿児島県警が駐車違反金を滞納していた3人から、自宅を訪問して、合計41,100円を差し押さえた、現金をその場で徴収したとの記事がありました。

民事執行法では、現金66万円以下は差し押さえが出来ないはずです。裁判を経て、執行官が自宅に来て、部屋に現金66 万円があっても、そのお金は1円も徴収出来ないはずです。

警察が現金を差し押さえするときは、民事執行法は適用にならないのでしょうか、ご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

地方税法及び国税徴収法を


根拠として行えるらしいですよ

道路交通法第51条の4第14項及び
地方税法(昭和25年法律第226号)、
国税徴収法(昭和34年法律第147号)

<放置違反金の滞納処分(差押え)について>
https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/viol …
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。大変勉強になりました。

お礼日時:2025/04/03 13:13

お言葉を返す様ですが『民事執行法』とは仰っても


警察が来た時点で刑事事件扱いですよね。
(警察の言い分とは?刑事事件だけだ、民事事件は不介入だよ)
その、徴収に来た時って裁判所からの正式な
通称‥ガサ状の、捜査令状や捜索差押許可状を
持ってる為に反論しても無意味です。
つまり、公務員同士で‐☢️”、癒着しとります。
❈:それって【見せしめ】の為、ワザとやってるわ。
PS/。ウチの実家にも国税局の野郎が来ました!
私の意見は『公務員の先生はナニやっても‥おっけー❣.』
*‥‥‥捜索差押許可状とは?‥‥‥*
https://www.daylight-law.jp/criminal/qa/qa111/
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。大変勉強になりました。

お礼日時:2025/04/03 13:13

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