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庭付き一戸建てを賃貸契約で借りています。
たまに、なのですが、大家が無断で庭に入り込んできます。
大家の言い分としては「貸してはいるが、自分の所有なのだから入るのは自由だ」というのですが、賃貸で借りている以上、借り主に無断で勝手に入り込むのは、気分が悪いです。
また、その理屈でいうと、家の中にも自由に入っていいと言うことになってしまうので、さすがにそれはないだろうと思います。
「賃貸で借りている場合でも、大家は借り主に無断で入ってもいい」のか「所有者といえども、賃貸契約で貸し出している以上、勝手に入るのは不法侵入になる」のか、ご存じの方がいたら、教えて下さい。

A 回答 (3件)

さすがに、その大家さんダメですね。



すなわち、正当な理由がないのに、人の住居に侵入した場合には、【住居侵入罪】(刑法第130条)が成立します。

例えば、盗撮目的で侵入したとすれば、【住居侵入罪】の構成要件に該当し、当然に犯罪行為ということになりますね。
また、仮に賃貸しており、訪問者がその住居の大家さんだとしても、居住者の同意・承諾を得ていないとすれば同様の問題が生じることになります。

なので、本件においては、法的には【正当な理由】の有無が問題となりますけどね。

以上を踏まえると、
まずは、大家さんに、無断に入るのではなく、チャイムを鳴らすなりしてきちんと門、玄関から訪問するようにお願いしてみましょう。

ちなみに、わたくしとしては、【犯罪行為に該当するかどうか】、【刑法に抵触するかどうか】などというよりも、その大家さんについては、まずは【人としてのマナーの問題】のようにも感じますが・・・。

【ご参考】
●刑 法
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
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昔からの大家さんという印象ですね。

大家さんと話をされてはいかがでしょうか。穏やかに話せるタイミングがあると思いますよ。

祖父母が代々の地主でして、私の住んでいる戸建て住宅が建っている土地には同様に人が入ってきます。あくまでとなりの畑に、ですけどね。
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ネットでは原則認められない


契約書にきさいなとあるとか、やむを得ない場合などはみとめられるらしい

貸主が言っても侵入するなら、警察は住めなくなるなど、大事になるとはおもうから、どうするか弁護士に相談してみては
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