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家賃延納による大家からの契約更新拒否はどの位の遅れが目安ですか?

現在、賃貸に1年半(18ヶ月)住んでます。初回更新は今年の10月です。
今までの支払い状況は20日程度の遅れ2回、1週間程度の遅れ4回、
あとは問題無く支払っております。

契約書には、大家都合による契約更新を拒否する場合6ヶ月以上の猶予を
与えた上で。。。。とあります。現在次の更新まで6ヶ月は切りました。
これは契約更新はある、と考えて良いのでしょうか?
ただ、大家都合とは借主に非が無い、というのが前提で、私の場合、
平均3ヶ月に1度は支払い遅れしているから6ヶ月の猶予を与えず
契約更新拒否もあり得る、との考え方もあると思います。

実際、私の場合だと例えば、8月、9月頃に契約更新拒否の通知が
来ることはあり得ますか?さすがに不動産屋には聞くことが出来ないので、
どなたか詳しい方教えて下さい。

A 回答 (3件)

家賃延納による大家からの契約更新拒否は


どの位の遅れが目安ですか?
  ↑
賃料未払いを理由とする賃貸借契約の解除は
一般的に賃料滞納が3ヶ月以上の場合にめられる
ことが多いです。

ただし、契約書に無催告解除特約があれば、
1ヶ月の滞納でも解除できる場合がありますが、
裁判では信頼関係が破壊されているかどうかが
基準になります。



これは契約更新はある、と考えて良いのでしょうか?
 ↑
法的には、そういうことになりますが
信頼関係が破壊された、ということで
無し、という可能性も否定出来ません。
なにしろ、18ヶ月のうち6ヶ月は
遅滞していますからね。




実際、私の場合だと例えば、8月、9月頃に
契約更新拒否の通知が
来ることはあり得ますか?
 ↑
大家さん次第ですがあり得ます。
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この回答へのお礼

ご投稿ありがとうございます。

まず契約書を確認するのが先でしたね。
契約書の更新の項目には上記に該当する
内容は書かれておりませんでした。

ただ気になるのは、現在の住居は建築後約25年ですが、
過去に15人以上の入居者が居たことが分かりました。
もしかしたら、大家が更新には厳しい人の可能性は
ありますね。

お礼日時:2025/04/28 10:01

遅れただけできちんと払ってるなら大家は更新拒否はできません。


っていうか、基本的に大家って定期借家契約でない限り更新拒否できないんですよ。
借り主が家賃を何ヶ月分も滞納して裁判起こして判決が出てようやく解約できます。
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この回答へのお礼

ご投稿ありがとうございます。
日本の法律では借主が強いとは聞いたことがあります。
契約時に不動産屋からも、基本的には、家賃滞納以外では、
貸主側に真にやむを得ない状況(震災で自分の住む場所を無くした、など)
でない限り契約の解除は出来ない、と聞いたこともあります。

お礼日時:2025/04/27 23:00

一般論としては、借地借家法に基づく信頼関係の破綻は家賃の支払いが滞納して3ヶ月以上が最低限必要とされます。

ただし、これはあくまで期間の話なのでその経緯や事情も考慮されます。

ただ、滞納を繰り返すのは基礎事情として勘案されますが、その分遅延金を払ってるでしょう。

そもそも賃貸の更新期間はあくまで貸し手側が更新料として手数料をとったり、タイミングで賃料について見直す機会としての側面がつよく、原則賃借人が希望したら更新されるべきものです。賃借人は基本的にはいつでも1-2ヶ月前に言えば出て行くことが可能なので更新というタイミングに縛られません。

意思表示がなければ、更新したとみなされて処理します。
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この回答へのお礼

ご投稿ありがとうございます。
安心できました。とは言っても家賃延納は悪いことですので、
今後も気を付けます。

お礼日時:2025/04/27 22:57

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