dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

こんにちは。
何か揉めている訳では無く、知識として知っておきたく質問しました。
賃貸マンションの契約において、貸主が法人(サブリースとの事)の物件で契約したのですが、契約書の貸主欄には法人名と所在地のみで、代表者名がありません。
そこそこ大手です。
一般的には代表者名必須と思っておりましたが、貸主だと必要無かったりするのでしょうか?

A 回答 (5件)

あ~、これはね、賃貸契約に関わらず法人契約全てに同じことが言えるんだけど。


簡単に言えばめんどくさかったんだよ(笑)

契約書とうものは契約があったことの「証拠」なので、法人契約の場合に法人が特定されて必要な契約印を使用していれば、代表者名の記載がなくても契約無効にはならない。
もちろん、「記載しなくていい」というわけでもないんだけどね、記載内容に「こうしなければならない」という法的な決まりがないんだよ。

一般的には代表者名までいれた社判を作ったり印字などがされるわけだけど、法人の代表者は変わることがあるので、その都度代表者名を変えて社判の作成や印字をするのでは手間がかかる。
そこで”重たくない契約書”には代表者名のない社判を使ったり代表者名を省略して印字することがあるというわけだ。
代表者が変わる時期に締結される契約だと新代表者名の社判や印字が間に合わないということもあるしね。
間違えて前の代表者名で契約していたら、それこそ無効という疑いがかかってしまう。
冒頭述べた「めんどくさい」というのはこういうこと。
    • good
    • 0

サブリースならあなたと契約しているのは貸主ではなく不動産業者では。



貸主は契約当事者ではないので代表者名は必要ありません。
直接契約では法人名の他に代表者名が必要です。
    • good
    • 0

法人で借りてるのであって、代表者が借りてるのではありません。

その為に、名義は法人です。
    • good
    • 0

法人契約は代表者と行うのではなく、会社と行うので、代表者名は不要です。

    • good
    • 0

「法人」は 読んで字の如く


「法的には人に準じて扱われる」ので
法人名そのものが名前になります
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!