
こんにちは。
今、新居探しをしていて、良い物件が見つかり、審査も通りました。あとは契約を締結して契約金を払うのみです。
ただ、ちょっと一つだけ確認したいのですが、私は申し込んだ際には「一人で住む」と言い、たしか申込書にも同居人を書く欄もなかった覚えがあります。
しかし、実際には今の彼と一緒に住む予定です。
今確かめたところ、「重要事項説明書」と「契約書」には「入居者氏名以外の人を同居させること」が禁止事項とされているようです。
なお、今日、念のため一人で物件の付近を確認しに行った際、そのビルには管理室があり、話を聞くと、管理人さんは平日の9時から5時まで、および、土曜日の午前中に、管理室にいるそうです。
この場合、「不正」な同居人が引っ越して一緒に暮らし始めた場合、(1)たとえば管理人さんにちくられ、立ち退き命令等が出ることはあるのでしょうか?その他どのような結末になるのでしょうか?(2)そもそも管理人さんは、それぞれの部屋の契約上、何人が「同居人」として暮らしているか、など、把握しているのでしょうか?
経験談などアドバイスありましたら教えてください。あと3、4日で契約を締結しなければならないので・・・
以前は実は、その同じ彼の名義のみで借りたマンションに同棲していました。私は同居人として申し込んではなかったのですが、隣に住んでいた大家さんには特に何も言われませんでした・・・なので、黙認が普通なのかなぁ、となんとなく思っています。認識が甘いでしょうか。ちなみに、二人ともまともな職について働いています。マンションの間取りは2DKで、二人で暮らすには問題ない広さです。
ご助言のほど、どうぞよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
宅建業者です。
大家でもあります。
一緒に住むと申し出ればいいんじゃないでしょうか。まだ重要事項説明の段階ですよね。それで大家が契約するかしないかの判断をすると思いますが、黙って同居するのはよろしくありませんよ。契約違反と言われると厄介ですので、もし結婚を前提にしているのならば、書くべきですね。
契約書に両名の名前が記載されれば大家も安心しますし、どちらが残り、どちらかが出て行ったとしても、保証人は両人を保証する事になるので、その方が大家も安心です。

No.4
- 回答日時:
まだ契約前なら同居人がいます。
というだけでしょう。言わずに定常的に住まわせていたら当然、最悪退去もあります。
契約はきちんと守るべきです。
(以前がお目こぼしがあったかどうかは別問題です。万引きしてもみつからなければいいやというのと同じ理屈になってしまいます)
黙認は普通ではありません。
No.2
- 回答日時:
大家しています。
1)、2)とも、それが管理人の役目です。それが把握できていなければ管理人なんて何の役にも立ちません。
大家としては契約者以外が同居を始め、契約者が出て行って契約もない同居人が住み着くことが一番恐れる事態です。なにせ、契約もなく住み着いているのですから裁判して追い出すにも相手も分からず、保証人だって「そんな奴は知らない!」ってなります。
以前の大家が黙認していたのは、偶々その大家が“痛い目”に遭っておらず、勉強不足で“世間知らず”だっただけです。今は『黙認』も『承認』として主張するような借主も多いですから絶対に大家や管理会社がしてはいけないことなのです。ですから、まともな大家や管理会社なら、直ぐに手続き(同居人の保証人の要求)を求め、それが速やかに出来ないようなら契約の解除と部屋の明渡しを求めるでしょう。
部屋の広さや他の部屋で同居を認めているかどうかは質問者様と大家との契約には全く関係ないことで、質問者様は単身入居ということで契約し、契約書に署名捺印しているのです。明らかな『契約違反』です。
No.1
- 回答日時:
重要事項説明書等に書いていなくとも、一人住まいと言ったからには、一人だけの居住となります。
イ)管理人室には、建物全体の居住者名簿が一部屋ごとに人数と氏名と男女別と勤務先等の連絡先などを記載したものが常備されております。これは、不動産管理建物業法での決定事項となっております。
ロ)隣などの住人が気づいたりして、管理人または、不動産会社等に発覚した場合には、当然ながら、即時、退去と退去するまでの相当額の違約金と損害賠償請求が管理会社や不動産会社等などから確実に行なわれることとなります。無論、一括支払いに限定されてのことです。
前回の場合には、たまたま、発覚に至らなかっただけのことです。部屋の間取りや広さなどは、全く全く無関係です。
十分に覚悟した上で同居されることです、発覚時には、警察方へになることも。
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