都道府県穴埋めゲーム

2月に入社して1~2ヶ月分はなんとか前払いで電車通勤の定期代を貰っていたのですが、それ以降申請が上手く行っていなかったのか交通費が給与明細に含まれていない事に今更気づきました。
軽く調べたところ、過去3年分の通勤定期代未払い分を遡って請求する事が出来ると出てきました。
ですが、私は何度かスマホで定期を継続購入せずに窓口でICカード定期として支払って通勤していたことがあり、その時の領収書はとってないのでありません。
(必要ないと思ったので)
現金払いとカード払い、どちらもした事あります。

この場合未払いの定期代は請求出来ないのでしょうか?
入社してから今日まで、体調不良で数日休む事はあっても真面目に時間通り通勤して働いていました。
どうにかならないでしょうか?

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A 回答 (5件)

出来ないかどうか尻より、やってみたらいいのでは。

ここで聞いて「できる」言われても実際はやってみないとわからないのでしょう。
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通勤していた事実があるのだから、それが証拠になります。


交通費が支払われていないことをすぐに会社に知らせてください。
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>この場合未払いの定期代は請求出来ないのでしょうか?


多分ですが、「交通費支給」を謳っていながらそれが実施されてない、
ってことですから申告すればもらえるのが当然と思いますよ。
実際に「通勤に費用使ってる」のだし。
まぁ「毎回グリーン車」みたいに贅沢なのは無理ですが。

>どうにかならないでしょうか?
何も行動起こさなければ今のままです。
どうにかなってもらいたいなら行動起こさないと。
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会社が通勤費を支給する条件で雇用していたなら、不支給は会社のミスだから遡って請求する。

それだけ。実際に定期を買ったかどうかは問題じゃない。だって出勤してたんでしょ。
就業規則次第ですけど、そこに通勤費は申請された合理的経路の定期代相当を支給するとあれば実際にどういう手段で通勤してても定期代として請求することは問題ないですね。
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この回答へのお礼

どのように購入したのかは特に問題ないのですね。
その分だけ支払いを拒否されたらどうしようと思ったので良かったです。
回答ありがとうございます( . .)"

お礼日時:2024/11/22 23:38

通勤費は最寄りの公共交通機関の会社までの定期代1年分の金額を12ヶ月で割った金額が交通費として給料に加算されます。

実費の支給は有りません。
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