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車やバイクの免許を持ってる人が自転車でもし飲酒運転をすると免許停止になるのですか? 自転車で人身事故をすると下手すると取り消しとかもあり得るのですか?詳しい方いますか

A 回答 (8件)

可能性はあります。


“免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるときは免許を取り消し、又は六月と超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。”
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC00 …

これは、自転車の飲酒運転によって重大な事故を起こした場合には、自動車運転免許の停止処分が下る可能性があるということです。
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大阪で自転車の飲酒運転で免停が発表されました。

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ネットでは無理やり屁理屈をこねて行政処分があるかもという記事があり、それを真に受けてしまう連中がいるけど常識で考えましょう。


もちろん罰金等の刑事処分はありますが、全く関係のない運転免許証の行政処分なんて出来る訳がありません。
「可能性がある」なんて本気で思っている連中は詐欺に引っ掛かりやすいタイプなので気を付けましょう。
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それとこれとは別です。


一緒になればいいと思います。
免許を持ってない人は、免許を取った時点で自転車の違反が付いてくる。
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過去に自転車で交通事故を起こした「当たり屋」が免停になった例はあります。


再三の注意を受けても止めなかったかららしいです。
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そんな理不尽なことはありません。


普通に考えてあり得ないだろ。
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なりますね。



道路交通法第65条第1項で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されています。
「車両等」には自転車も含まれます。

自転車でも飲酒運転をしてはいけません。
自動車運転免許の有無にかかわらず、すべての人が罰則の対象です。

免許がなくても自転車の酒酔い運転は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法第117条の2第1号)

免許がなくても自転車の酒気帯び運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2第3号)

自転車を貸した人、酒類を提供した人も罰則の対象ですよ。
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