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斎藤知事はもし公選法違反で起訴されても最高裁まで争えば4年の任期は全うできちゃうって言うのはマジですか?

刑が確定するまで公民権ていしされないのでしょうか?

教えてくださいお願いします

質問者からの補足コメント

  • 仮に有罪だったとして
    最高裁まで争って刑が確定した場合

    斎藤知事が退任時に受け取る退職金か
    受け取った退職金は返却させられるの?

    つまり、斎藤県知事は
    退職金は受け取れないのですか?

    それともお咎めなしですか?

      補足日時:2024/11/28 15:24

A 回答 (6件)

裁判に於いては最高裁までは行くでしょうから知事としての任期4年は居座るつもりでしょう。


ただ、起訴まで行けば議会が不信任決議案を提出し可決すると思いますが、その際に
どうするかです。
議会を解散したとしても選挙後の議会が不信任決議案を再可決すれば知事は失職ですし。
基礎と言っても在宅起訴でしょうから知事職は全う出来ますので、歳費の返却などは
無いのでは思いますね。(そこまでは詳しくないので)
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます

お礼日時:2024/11/28 19:40

No.5の文字誤変換訂正。


基礎 → 起訴
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/11/28 19:41

その通りです。


リンク先の事件では公選法違反が確定するまで5年かかってます。
斉藤さんは往生際が悪いのでタブン最高裁まで戦うでしょうね。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/hiroshima/20241125/ …
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます
その場合、最高裁まで争い有罪確定したら退職金とか給与とか返却義務を負うんですか?

お礼日時:2024/11/28 15:29

本当ですし、議会の開催中は一切手は出せないから出来るでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます
その場合、最高裁まで争い有罪確定したら退職金とか給与とか返却義務を負うんですか?

お礼日時:2024/11/28 15:28

>刑が確定するまで公民権ていし・・・



刑が確定しないと何もありません。それはでは推定無罪の人です。
斎藤知事が判決を不服として控訴、上告して行けば任期は全うできそうです。

しかし公選法違反と主張する側の根拠は極めて弱いですから有罪になることは無いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます
仮に最高裁まで争い有罪確定したら退職金とか給与とか返却義務を負うんですか?

お礼日時:2024/11/28 15:28

その理解で正しいです。



有罪になれば自動的に失職しますが、有罪が確定するまではそれを理由に失職はしません。

3年程度で判決が出るとも言われているので、任期をまっとうできるかまではわかりませんが、即座に失職はありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます
その場合、最高裁まで争い有罪確定したら退職金とか給与とか返却義務を負うんですか?

お礼日時:2024/11/28 15:27

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