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アコスタの松戸宿坂川河津桜まつりで撮影した写真は個人の写真集に掲載しても大丈夫でしょうか?
調べたのですが記載が見当たらず困っています…

A 回答 (2件)

「個人の写真集」があくまで個人的な記録の収蔵に過ぎず、不特定第三者には閲覧できない状況であるなら、プライバシーとの干渉は軽微なので法的な問題は回避できると思います。



しかし、もしSNSやブログなど、不特定多数の閲覧可能な状況に置くようだと、移り込んだ個人を特定できる状況で掲載すると、掲載されたくないと考える人がいれば、人格権侵害などを理由とする損害賠償を請求される可能性があります。

人格権侵害とは、ここでは自分の肖像を妄りに他人に晒されたくないという自己決定権を侵すことであったり、写り込んだ日時場所における自分の存在を他人に知られるたくないという行動の自由に対する干渉であったりします。

明文でこれらの人格権について直接規定している法律の定めはありませんが、憲法第13条の「幸福追求権」を侵害する事案だと判断されるので、他者の正当な権利を侵すことから「不法行為」にあたり、民事事件として損害賠償義務を負う責任が生じるのです。

これを回避するには、
1)完全非公開で不特定多数にはアクセスできないようにブロックする
2)写り込んだ個人を特定する顔などはボカシをかけ、特定できないようにする
などの対処が必要です。
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「個人の写真集」が、単なる個人保管だけ、であれば、


何の制限もありません。

ただし、それを公開する場合は、
他人の個人情報が判別できる状態で映り込んでいなければ、
問題はありません。

個人情報とは、出店、個人宅、他人の顔、車両ナンバー、
などになり、個々の許可が必要です。
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