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音楽著作権についての質問です。

僕が学生の時に卒業式、卒業生を送る会、野外活動で歌う曲の歌詞を先生からプリンターして配られました。PCで歌詞をコピーして印刷、又はPCで歌詞を一から打って配った方法のどっちかだと想いますが、この2つのやり方の場合著作権的に違反の行為だと思いますが実際著作権的に違反ではなく大丈夫ですか?
ちなみに僕は、この2つのやり方でやったとしても著作権違反行為だと思います。分かる方教えていただきたいです。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに僕の高校の卒業式の黒板アートに
    ゆずの栄光の架橋の一部の歌詞に「いくつもの日々を越えて」と書いてありましたがこれも著作権違反になりますか?インターネットで調べたら違反な行為らしいですが、学校としては大丈夫ですか?

    「音楽著作権についての質問です。 僕が学生」の補足画像1
      補足日時:2025/03/20 18:35

A 回答 (4件)

卒業式も野外生活も授業の一環と考えられるので、教育目的の使用なら著作権は問われないですから、違反ではないと思います。



学祭などでお金をとって親など学生ではない人に曲を聞かせるとかをするならば著作権侵害になりますけど。

黒板アートはそれを写真に撮ってネット上の学校通信などに載せるのなら問題かもしれませんが、今の所著作権を持っている人から何も言われなければ問題にならないので、多分大丈夫じゃないでしょうか。
ゆず側としてそれに文句をつけるような事は無さそうに思います。特にイメージの悪化などの害もない事だし。
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商業目的、金銭授受が発生するなら、著作権法に引っ掛かります。

学校内で金銭授受がなければ、セーフです。
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>著作権申請は必要無しで教育目的で使用できるってことですよね?



はい、そうです。必要と認められる限度で。
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学校において、教育で使うことを目的とする場合、教育を担任する人及び授業を受ける人は、必要と認められる限度で著作物を複製することが認められています。

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この回答へのお礼

認めてられてるということは、著作権申請は必要無しで教育目的で使用できるってことですよね?

お礼日時:2025/03/20 18:36

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