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国民年金についてです。
年金定期便が届きました。
見方を教えてください。

「国民年金についてです。 年金定期便が届き」の質問画像

A 回答 (7件)

国民年金、237,150円は、今までの支払い額で65歳から受け取れる、1年間の年金受給額です。


国民年金は最大480ヶ月支払うと、65歳から、年に828,000円ぐらい受給できます。
月額にすると、69,000円です。

公務員や会社員は、厚生年金に加入できますので、65歳での年金受給額は、月額で120,000〜200,000円ぐらいになります。
勿論、年金の支払い額も倍になりますけれども、働いてる会社が半分負担してくれます。

老後に、月額69,000円で生活できないかもしれません。
75歳から年金受給の、繰下げ受給にすると、69,000×1.84=126,960円に増やすことは可能ですけれども、75歳まで健康でないとできません。貯蓄がなければ、75歳まで働く。

老後は結婚していれば、旦那さんの年金もあります。旦那さんが亡くなっても、あなたの老齢基礎年金に遺族年金が加算されます。(旦那さんの年金受給額から、旦那さんの老齢基礎年金を差引いた額の6割です)
後は、貯蓄や投資です。
又は、公務員や会社員で働くと、厚生年金に加入できます。

どうしても働くことができなくなったら、生活保護の申請もあります。

年金を支払っていないと、病気や事故で障害を受けた時に、障害年金の受給資格がなくなりますので、年金は支払いましょう。
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206月納付なら816,000x206/480=350,200円になるはずですが、何かおかしいですね。




>・ 遠い昔の「任意(カラ期間など)」が有るならば、その内容や条件によっては半額の税金分も支給されるかも?。
「合算対象期間」は受給金額にには反映されないので「カラ期間」と呼ぶ。
何も支給されない。
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237,150円が年額(1年間に支給される金額)ですので、12ヶ月で割ります。



237,150÷12=19,762円/月

年金支給は偶数月の年6回ですので、、、

237,150÷6=42,818円/1回の支給額


★(2)の厚生年金書かれていないのですが、これは支払っていないのですかね??
支払いがあるとすれば、加算はされると思います。
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ねんきん定期便には、年齢によっていろいろな様式が有り、また、記載内容が違います。


下記のサイトで、見方を参考にしましよう。

★ハガキの35歳、45歳、59歳以外の方
● 50歳未満の方
● 50歳以上の方
● 年金受給者の方

★ 封書の節目の35歳、45歳、59歳の方
● 35歳、45歳の方
● 50歳の方
● 年金受給者の方


「ねんきん定期便」の様式(サンプル)と見方ガイド(令和6年度送付分)
https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/to …

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過去の加入履歴や、年金の種類も確認しましょう。

・ 過去の加入履歴に「全額免除/一部納付」が有れば、その期間分は年金が減額です(全額免除なら、半額の税金分のみ支給)。

・ 「学生納付猶予」が有れば、その期間分は年金が出ません(つまり、無年金。半額の税金分も支給無し)。

・ 遠い昔の「任意(カラ期間など)」が有るならば、その内容や条件によっては半額の税金分も支給されるかも?。

合算対象期間・カラ期間 とは
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/rou …

・ 遠い昔の「未納」が有るならば、当然、その期間分は年金が出ません(つまり、無年金)。 最近の「未納」は、差し押さえになることが多い。
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ねんきん定期便の見方については日本年金機構のページに案内があります。


https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/to …

59歳以外の50歳以上の方への様式で、これまでの国民年金の加入月数が206か月で、未納は無し。現状の加入状況が60歳まで続くと、65歳から年間237150円の基礎年金がもらえます。

50歳以上で未納が無いにもかかわらず、206か月=約17年ほどしか加入月が無いということから、海外にお住まいなどで国民年金の対象でなかったことがあるのでしょうか?
また、満額よりは少ないので減免を受けられているのではないでしょうか?

ちなみに、画像の裏面の記載はどうなっていますか?
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まだ17年ではないですか。


満額貰える40年になってから考えれば良いです。それまで制度が何度も変わるし、年金そのものがなくなるかも。
そういう国なんですよ。
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このサイトがわかりやすいです


https://news.mynavi.jp/article/20210225-1752572/
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