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向かい側のマンションのベランダからこちらのベランダに向けてカメラを設置されていて洗濯物をベランダに干せませんこれはどこに言えば解決しますか?
また、これは犯罪にはならないのでしょうか?
こちら側に向けてカメラを設置する理由がわかりませんしお風呂上がりにさっと洗濯物を取りに行くこともできなくて困ってます

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A 回答 (7件)

カメラを公道に向けて設置するのは禁止されませんが、他人の住居に向けるのはアウトでしょう。


たいていの自治体では、迷惑防止条例で禁止していると思います。

例:東京都の迷惑防止条例

『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』
(昭和37年10月11日 条例第103号)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
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覗きと同じです。



あなたのカメラで撮影して警察へ見せる。出来たら毎日、朝昼晩、1か月間撮影(日付け入りで)して、常習犯であることを証明する。

こういう異常者には直接言っては絶対にダメです。殺されます。

なにかの罪になると思います。
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直接訪ねるか、洗濯物の所に盗撮は警察に通報します。

と書いておけば良いと思います。
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注意して止めさせる。


止めなければ犯罪を記録して警察に告発
軽犯罪法第1条23号では、正当な理由なく人の住居、浴場、更衣場、便所など、人が通常衣服をつけないでいるような 場所を ひそかに「のぞき見る行為」を禁止しています(窃視の罪)。 この「のぞき見る行為」には、 肉眼でのぞき見る行為のほか、スマホやカメラの撮影機器を通じてのぞき見る行為も含まれます。 さらに、 実際に盗撮する行為も「のぞき見る行為」に含まれます。
軽犯罪法に違反した場合の罰則は、拘留または科料です。 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
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警察にご相談を。



>お風呂上がりにさっと洗濯物を取りに行くこともできなくて困ってます

こ、これは…カメラ設置されていなくてもダメですw
私だってこんな事しませんよw
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警察・弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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まずは警察に相談しましょう。

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