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会社の新設分割する場合について

例えば、8/1に新設(継承登記日8/1)する場合、7/31まで、分割前の会社で製造する事は可能だと思いますが、市場に出さなければ、製品に新設会社名なシールを貼って製造して置くことは可能でしょうか。可能な場合、分割前の会社が7/31まで製造のものは、例え新設会社名のシールが貼ってあっても、何かあったら責任は分割前の会社がとる旨の覚書や契約書を書く必要がありますか。詳しい方ご教示お願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、製品は医療機器クラスⅡです。

      補足日時:2025/05/12 12:45

A 回答 (2件)

説明は、進めているのですが、7月に製造したものに、出荷しなければ、新会社の名前のラベルを貼って良いか分からず悩んでいます。




現在は新会社じゃなので説明会を開き
理由を官報公告
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/05/15 06:35

新設分割するですね 


まず計画書を作成、株主総会で決議、
会社法による事前準備。開示用書面作り
理由を官報公告
6カ月くらかけて異議手続関係書類
変更登記、新設登記


官報公告前に取引先に説明会だろうね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
説明は、進めているのですが、7月に製造したものに、出荷しなければ、新会社の名前のラベルを貼って良いか分からず悩んでいます。

お礼日時:2025/05/12 14:04

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