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今年20歳になる息子がいます。
18歳の時に無免許で捕まり、保護観察中に再度捕まり、少年院に1年近くいました。
今年の春、少年院から出て更生施設に入り5月に出ることになったのですが
ここでまた窃盗で捕まりました。
その時は19歳だったので家庭裁判所に行くことになると聞いていたのですが
6月に20歳になり検察庁に移りましたと通知が来ました。この場合、窃盗については執行猶予の可能性が高いのでしょうか?
それともまた入る可能性が高いのでしょうか。
保護観察期間は今年の12月までです。
詳しい方いましたらよろしくお願いします。

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A 回答 (2件)

実刑の可能性が高そうです。



特定少年として検察送致されたということは、原則大人と同じ扱いです。
19歳時点の犯行でも、成人と同じ刑事責任を負います。
少年法が改正されてこうなった。

情状酌量の余地があるかどうかは、その具体的な事件の詳細によるので何とも言えませんが、
基本的には保護観察中の犯行は重く見られます。

即再犯は更生が失敗していることを如実に示しているわけです。
更生への配慮よりも、社会に対する被害の抑制や責任追及が重視されますし、そうであるべきと思います。

もしこれが私の子であっても、同様に考えます。
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詳しいことは解かりませんが、



悪い事をすれば、刑務所に入れられ、まともな会社は「前科者」を雇ってくれません。

親はいつまでも庇ってやれない、いずれ一人で生きて行かなければならない・・・・コンコンと話して、猛省させないと、子供さんの未来は辛いものになってしまいます。

人の物を盗ってはいけない。人を殴ったり怪我をさせてはいけない。人を殺してはいけない。真面目に働いて収入内の生活をする。

人間として基本的な事を教えて下さい。まだ、間に合います。

頑張って下さい。
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