街中で見かけて「グッときた人」の思い出

友人から自己破産をすることになったと連絡がありました。彼女は結婚していて家賃の支払いは夫。その他の光熱費などは彼女と分けて生活をしていたようです。長い間夫が家賃を滞納していたらしく、給料も毎月決まった額を貰える仕事では無いので生活費を彼女が消費者金融などで借りていたそうです。彼女は夫が家賃を払えない原因はギャンブルだと思うと言っているのですが。自己破産と同時進行で離婚もすると決めたそうです。この場合の彼女の借金は夫婦で作った借金とならないのでしょうか?旦那のギャンブルの皺寄せの借金での自己破産は出来るのでしょうか?
よろしくお願い致します

A 回答 (5件)

これまでの回答を見ていると,「友人」とその旦那はある意味似たものどうしかもしれません。

同じアナのムジナというところでしょうなあ。
ギャンブルによる借金(旦那)と生活費という名の浪費癖(友人)・・。
自己破産はするかもしれませんが,免責が下りるかどうか・・・これが下りないと自己破産しただけでは借金はチャラにはなりません。最近はこれを悪用するケースが多く,裁判所も免責を認めるケースを厳しくしている,と聞いております。質問者さまと同様,この場合は免責が下りないことを願っております。

さて,夫が作った借金は自動的に妻に請求されることはありません。そのような法律も存在しません。
妻が連帯保証人として署名・捺印されている場合や,夫婦共同の生活費として使用し,妻もこれを認めている場合は,そういうことが起こりえますが,そうでない場合は,たとえ夫婦・親・兄弟といえども全く無関係です。法律上,返済する必要がありません。
このケースの場合,旦那の作った借金は,明らかに夫婦共同の生活資金などではないので,妻(友人)は返済する必要がありません。
妻(友人)が返済する必要があるのは,自らが作った消費者金融の借金だけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そうですね。似たもの同士。そして彼女の友人の私も
傍から見れば似たもの同士となってしまうのでしょうね・・・きっと、自分に非はないと裁判所でも言うでしょうし非があると思っていないと思います。
私も自分の悪いところはわかっていないこともありますし(-_-)でもこういう事に友人だからと甘い対応が出来ないのです。お時間を割いて頂きましてありがとうございました。

お礼日時:2005/05/30 00:16

これまでの回答を見ていると,「友人」とその旦那はある意味似たものどうしかもしれません。

同じアナのムジナというところでしょうなあ。
ギャンブルによる借金(旦那)と生活費という名の浪費癖(友人)・・。
自己破産はするかもしれませんが,免責が下りるかどうか・・・これが下りないと自己破産しただけでは借金はチャラにはなりません。最近はこれを悪用するケースが多く,裁判所も免責を認めるケースを厳しくしている,と聞いております。質問者さまと同様,この場合は免責が下りないことを願っております。

さて,夫が作った借金は自動的に妻に請求されることはありません。そのような法律も存在しません。
妻が連帯保証人として署名・捺印されている場合や,夫婦共同の生活費として使用し,妻もこれを認めている場合は,そういうことが起こりえますが,そうでない場合は,たとえ夫婦・親・兄弟といえども全く無関係です。法律上,返済する必要がありません。
このケースの場合,旦那の作った借金は,明らかに夫婦共同の生活資金などではないので,妻(友人)は返済する必要がありません。
妻(友人)が返済する必要があるのは,自らが作った消費者金融の借金だけです。
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婚姻費用負担の為の借入目的と思われます。



全額夫に負担させる事は無理だと思いますが、
借り入れ金額が減額されるのなら、特定調停を申し立てて、
返済する事は出来ないのでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
彼女は全く返済の意思がありません。
とても軽く自己破産を考え、専門家(弁護士)も
出来る!と軽く言ったそうです。
まだ、これから返済していく計画を立てて
専門家に相談したら無理だから自己破産しなさい。
と言われたからではなく、最初から「自己破産」
なのです。書いていて、やはり私は彼女との今後の付き合いは出来ないって確信しました…
せっかく相談にのって頂いたのにすいません・・・

お礼日時:2005/05/29 04:06

夫婦の場合、夫が作った借金は自動的に妻が連帯保証となる法律があります。


従って、夫婦関係を解消するのであれば、夫の性で作った借金は裁判で返済義務を夫に肩代わりさせた上での離婚訴訟を起こすと良いでしょう。

このまま何も条件を決めないまま離婚しては、債務はすべて妻の処へ来ることになるでしょう。
肩代わりが認められれば、自己破産せずに離婚することが可能になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
夫は別に借金があるそうなので、夫に返済能力は無いようです。でも第3者の私から見ると彼女の味方だけは出来ずにいます。彼女も浪費癖があります。家事もほとんどしていなかったようですし、働きに出てもいなかったのです。だから彼女から自己破産の話を聞いたとき、「こんな簡単に出来て、こんな簡単に考えていていいのか?」と彼女を軽蔑している私がいるのです。このような質問をしたのも、どこかで心配しつつ、でも痛い目にあって反省して欲しいのです。
それに離婚後家賃を滞納しているマンションにそのまま居座るそうなのです。夫が滞納分を払うという約束は出来ているようですが、いまだに信じている事が不思議です。私は払う訳が無いと思っています。
それにそこにそのまま住み続けられるのでしょうか?

お礼日時:2005/05/29 03:55

旦那のギャンブルの皺寄せの借金での自己破産は出来るのでしょうか?>>


自己破産される方がギャンブルでの借金で自己破産をする・・というのであれば免責が下りない可能性があります。
でもこの場合は申し立てする人(あなたのお友達)は自分のギャンブルが借金の原因ではないので自己破産はできるのではないでしょうか?
彼女の借金理由は旦那が生活費を入れなかったため・・なのですから。

この場合の彼女の借金は夫婦で作った借金とならないのでしょうか>>
どんな原因でも借金は借りた名義人に返済の義務が生じます。
ですから、彼女の名前で借りたお金は彼女が返さなくてはなりません。
離婚されるならその慰謝料として借金の半分の金額を払ってもらうとかしてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
離婚するのは決めたようですが夫は夫で
別に借金があるようです。
もうその事に触れるのも彼女は疲れたそうで…
慰謝料も考えてはいないそうです。
自己破産ももう専門家に相談をしているようなのですが。私がうるさく言っても当の本人が動かないとしょうがないですよね・

お礼日時:2005/05/29 03:42

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