プロが教えるわが家の防犯対策術!

ソフトの使用についてお尋ねします。
このようなことに非常にうといので、すごく基本的なことだと思いますが、ご指導願います。

下記の使用方法は違法になるのでしょうか?

1.市販で購入したパソコンソフトをコピーソフト等でコピーした。但し、コピーしただけで使用はしていない。

2.市販で同じパソコンソフトを3つ購入した。但し、開封して使用しているのは1つ。残り2つは開封せずに開封したソフトからコピーを2枚とって使用した。

3.ソフトを10ライセンス購入し、パソコン15台にインストールした。但し、実際にソフトを使用しているのは、ライセンス分の10台だけで、残り5台については使用しない。

A 回答 (7件)

1)コピー(私的利用の範囲での複写)は著作権法で認められています。


 ただし、
・本体を売った時はコピーは廃棄しなければならない
・コピーを売る事はできない
・コピーガードを外した状態のコピーは作ってはいけない(コピーガード機能も含めてコピーしなければならない)

2)法律上、私的利用の範囲での複写は認められていますので、3台にインストールする事は法律上問題は有りません。ただし、それが会社や団体などの組織の場合は、私的利用とは認められませんので、違法行為となる恐れがあります。
 また、3台とも利用したとなると、ライセンス数が問題になってきますが、ライセンス数はきちんとあるのでその点はOKです。
 規約には通常違反していると思われますが、それも追及される様な物ではないでしょう。

 ただ、規約にしても法律にしても、その趣旨は著作権者の利益の保護にあり、この例の場合は著作権者に不利益を与えている訳では有りませんので、基本的にこの例の場合で問題視される事は無いかと思われます。


3)15台…となると明らかに団体・会社などでの利用ですよね。考え方は(2)と同じ、私的の複写なら法的にはOKだけど、規約には違反。団体・会社などでなら、法的にもNG。さらに(2)と異なり、ライセンス数を超えてインストールしていますので、規約に基づいた損害賠償請求の可能性があります。
 ソフトを利用していたか否かは証明の手段が有りませんし、「インストールする行為自身が、ソフトの利用に当たります」ので関係ありません。


※規約違反としている所は、一般的なソフトの場合で推測していますが、ソフトによってはそうした規約が無い可能性もあります。
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私見です。


1.問題ないでしょう。
2.”開封したソフトからコピーした”という点が大いに疑問です。この場合、コピーをする必要はないからです。悪意を疑われても仕方ありません。もちろん、インストールキーやライセンスキーを使いまわしたら問題です。1枚のCDからインストールすることは問題ないと思われますが、その際に、それぞれのパッケージに同梱されているキーを使用するのでなければ、1ライセンスで3ライセンス分を使用しているのと同じです。
3.実際にソフトを使用しているかどうかは問題ではありません。ライセンスを超えた台数にインストールしている時点で使用条件には違反しています。

なお、使用許諾はソフトによっていろいろです。(確か、MSOfficeは1ライセンスで、1台のPCと1台のノートパソコンにインストールできるというものだったと記憶しています。)
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1.グレー


私的利用の範囲での複写は認められていますが、私的利用であっても複写を禁じているソフトもあります。

2、ダメ
パソコン1台に1ライセンスが定まった使い方です。
1ライセンスで3台にインストールすれば、ライセンスを持っていても違法使用となります。

3、ダメ
使用しなくとも他ライセンスナンバーでインストールしているのであれば使用にかかわらず違法です。
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1について:市販ソフトの利用規約によります。

中には「バックアップとしてのコピー1枚許可」というソフトもありますので、一概に違法とは言えないです。

2について:ライセンスとしては同数の使用なので問題ないですが、上記1と同じでコピーに問題がある可能性があります。また、各コンピュータにインストールの際に同じシリアルナンバー(登録の必要があるソフトの場合)でインストールしたなら問題ありです。

3について、使用していない5台についてアンインストールが必要です。使用していないとしても、インストールされている以上、いつ使用されるかわからないからです。
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1、バックアップを個人的に取ったとして問題なし。



2、ライセンス数と使用数が同じなので問題なし。だたしプロダクトIDは別々の物でなくてはならない。

3、そのソフトの規約によります。
インストールするだけでも同数のライセンスが必要なもの(例:マイクロソフトのオフィスなど)
多量にインストールしていても使用者数がライセンス数と同じでも良いもの(シェアウエアのソフトに多々あります)
いずれも規約に書いてありますのでそれを守りましょう。
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1.2.は問題なし。


3.は使用許諾次第だが、たいていのメーカは「インストール=利用」という考え方なので、その場合は違法。
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1についてはバックアップを作製しているだけと考えられますので違法ではありません。


2についても大丈夫かと思われます。
3については使用許諾契約の内容にもよりますが、問題ないと思われます。
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