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作詞、作曲家には印税があると思うのですが、
降り付け師にもあるのでしょうか?

CD発売の後、
DVD販売で再び使用される場合とかは
また余分にもらえるのでしょうか?

あと、コンサートなどで二次使用される場合も
印税が加算されたりするのでしょうか?

おしえてください。

A 回答 (1件)

振付は、著作権法では「舞踏の著作物」に該当し、


著作物としての保護対象になります。

つまり、ご質問にあるようなDVD再発やコンサートなどでの二次利用のケースであれば、
本来ならちゃんと印税をもらわないといけません。

ただ、「振付は著作物である」という意識は低く、
またその権利が守られるための環境が整備されていないのが
実情であるようです。
そのため、正当に支払われるべき印税がもらえないケースが多々あるようです。

参考URLとして以下の2つを挙げておきましょう。

舞台芸術に関する諸権利(第一東京弁護士会)
http://www.ichiben.or.jp/iplegal/kaiintext.html

応援団メッセージ(日本振付家協会)
http://members.jcom.home.ne.jp/nihonfuritukekaky …

参考URL:http://www.ichiben.or.jp/iplegal/kaiintext.html, http://members.jcom.home.ne.jp/nihonfuritukekaky …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!大変参考になりました。

お礼日時:2005/07/04 12:39

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