
どこにカテゴリーに質問してよいのか分からず、とりあえずここにしました。
昨夜午後9時頃、車で買い物に出かけ(その間10分くらい)ダッシュボードの上にタバコと100円ライター置いていきました。その間タバコは吸いませんでした。
今朝午前6時に車を開けてみるとライターの粉々になった破片が、車内いちめんに飛び散ってました。
フロントガラスのダッシュボードのすぐ上にあたる場所には深く傷がついていて、いくつかの破片は後部のスピーカー設置場所まで飛んでいました。
「炎天下の車のなかではライターが破裂して危ない」と言うのを以前から聞いていますが、その駐車場のその位置に直接陽が当たるという時間は午後でないとありません。それに、確か今日のこの当たりの日の出は、午前5時47分だったと思います。
明日の朝早く出かけるんだから、ここ(ダッシュボードの上)に置いても良いかな?と思って置いてきたのです。
車内を見たときあまりにビックリして、何があったか考え付かず、(破片があると運転できないので)半分以上の破片を捨ててしまいました。
その後に良く考え、納得いかず、一応近くの交番へ行きましたが、案の定刑事事件でないので話し止まりとなりました。
そのライターは、タバコを1カートン買ったときに付いているおまけの100円ライターで、頂いた店もわかります。(今日は日曜日の為お休みでした)
民法上どうすべきか教えて下さい。
又、何故そうなったか分かる方がいたら教えて下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法律関係のほうだけの回答です。
1、結論から先に言います。
文面を読む限り、abbaabbaさんが、製造業者や販売業者に対して何らかの責任追及をすることは困難であるといわざるを得ません。
2、理由
損害賠償請求をするには次の2点が必要です。
(1)損害の発生
(2)損害の証明
まず、(1)に関しては問題ありません。ライターの破裂によって車が傷ついたのですから、abbaabbaさんは、製造者または販売者に対して、損害賠償を請求しえる立場にあります(製造物責任法3条、民法709条)。文面を読む限りabbaabbaさんが損害賠償を請求しうる地位にあることは疑いの余地はありません。
しかし、(2)について問題があります。損害賠償の請求は、請求側(abbaabbaさん)が立証責任を負います。ライターなどの工業製品は、製造物責任法によって立証の負担が軽くなってはいるものの、それでも、次の点の立証は必要でしょう。
1)前日の日没後にライターを車のダッシュボードに置いたこと
2)ライターの破裂が当日の日出前(直後)であったこと
つまり、ダッシュボードに置いた時間帯が、本来ならライターが破裂するような状況でなかったことの立証が必要なわけです。
ご質問のケースに見ると、上記の2つを証明できそうな物証や目撃証言は見当たりません。少なくとも、2)の破裂当時の車の状況についての証明は必要です。最も証拠が豊富である事故直後の様子を写真で記録せずに、すぐに掃除してしまったという行為はうかつでしたね。
あくまで文面を読むかぎりの判断ですが、物証の存在が見当たらない以上、事故の証明が困難であると予想されます。となると、製造業者や販売業者に対しての損害賠償請求が認められることは難しいといわざるを得ません。
もちろん、この見解は裁判等になった場合の結論です。相手方の態度次第では違う結論もありえますし、同様の事故が同時に多発したような場合も、2)の要件が緩和されるでしょうから、当該ライターを持っているだけで何らかの損害賠償を引き出すことも可能です。
以上ご参考になれば幸いです。
今日その業者と連絡取れまして、該当するライターの残骸と、フロントガラスのキズ(他の窓のキズはこの事故によるものと判断できないので、ここのみ)の写真を送るように指示されました。PL保険が利くかもしれないと言っていました。
製造番号から判断して「その商品は4年前の物で古く~原因になりやすい」と認めていましたが。
>> 1)前日の日没後にライターを車のダッシュボードに置いたこと
友人の家に居たときの出来事でして買い物道中一緒でした。そこにライターを置いたことは友人が見ているのですが。
親しい友人ですから、、、駄目でしょうね。
>> 2)の破裂当時の車の状況についての証明は必要です。
乗車できる限りの部分は残骸を掃除しましたが、フロントガラスの下に当たる部分には(狭くて)手が入らず残骸が5~6個残っていました。後ろのガラスの方も2~3個残っています。その部分なども警察官に指摘して確認してもらっています。警察は民事不介入で届出は出来ませんでしたが、後々のことを考えて「ここまで飛んだんです」と言って見てもらいました。
業者に電話した際思ったのですが、相手の方はあまり動揺していなくて、製造番号を告げたら、「あれは、4年の物で古く、、、もう出回っていないはずなんですけど、、、私たちも過去に色々な実験をしまして、、、古いとなんらかの原因で破裂するようなんです。」と落ち着いて即答していたので、もしかしたら以前にも同様な事故があったんじゃないのかと思ったりしました。いずれにしろ電話で相手の方は商品に関しては「非」を認めています。
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=151268
こちらで続きをしています。
No.3
- 回答日時:
爆発事故として、消防署に届けてください。
受理されましたら、消防署のほうで罹災証明が発行されます。罹災証明がありますと、損害賠償(保険金)請求がしやすくなります。自動車保険(車両)は出ます。参考URL:http://www.city.soka.saitama.jp/living/kyukyu/iz …
カテゴリー移動しますので一度締め切ってしまいます。
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=151268
No.1
- 回答日時:
ライターの爆発は日曜日にやっている匿名リサーチ200Xでやってたのを見たことはありますが・・・日光で爆発したかどうかわからないとなると・・・私も原因はわかりません。
民法の話ではなく、製造物責任者法(PL法)によるんじゃないでしょうか。このPL法適用されることになっても、PL法4条2項の免責事由に当たるかもしれません。状況が詳しく解らないので、お答えできるのはこの程度でしょうか。
> 製造物責任者法(PL法)によるんじゃないでしょうか
今日その業者と連絡取れまして、該当するライターの残骸と、フロントガラスのキズ(他の窓のキズはこの事故によるものと判断できないので、ここのみ)の写真を送るように指示されました。PL保険が利くかもしれないと言っていました。
製造番号から判断して「その商品は4年前のもので古く~原因になりやすい」と認めていましたが。
簡単に「保険が利くかもしれないので~」という言葉より、もし所持している時だったらどうなっていたかという心配をして欲しいと思いました。
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