
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
こんばんわ。>実際ん正規の手続きで医療看護を行う場合…
「行政の解釈」が正規のものであるという意味なのでしょうね。でも私が述べている事も全て、日本の法制度から言って正規のモノです。
ちなみに、日本における医師患者間の医療サービス契約は、民法でいう単なる「有償の準委任契約」です(ドイツでは、患者が医師を雇う雇用契約とされています)。
医療だから特別な契約関係という事はありません。従って、日常業務的に用いていない条文だからといって正規ではない と考えるのは誤りです。
>まず主治医を見つけなくてはいけませんがこれは往診などしてくれるような日頃、お世話になっている開業医でよろしいでしょうか?
尾道市医師会のようにDr.間の連携が上手く取れるのであれば、主治医は誰でも構わない筈です。
ただし、1回以上/月のペースで患者さんを診察してくれるDr.に主治医になってもらわないと、Ns.が困っちゃうのではないですか?
実際には何ヶ月もその患者さんを診ていない医師があたかも毎月診ているようなフリをして、薬を出したりナースに指示をしたり…そういうインチキも現在のところ「正規」とされ、日常的に機能し、まかり通っているのが現実です。
>便秘による浣腸などはどういった医療行為になるでしょうか?
「普通に言うところの医療行為」だと思いますが??どういったことをお知りになりたいのか良く分からない…ごめんなさい。
ところで、
「キャンナス」という会社をご存知でしょうか?
「ヘルパー資格を併せ持つナース」を利用者さん宅に訪問させる会社です。
例えば一訪問であっても。時間を区切ってそれぞれの資格を組み合わせ、両方の資格&それに該当する制度を上手に利用して、良いサービスを患者さんに提供してくれます。
このビジネスモデルは、訪看や訪問介護の近未来形だと感じています。
「ケア学」という包括的概念も、少しづつ広まって来ていますね。
将来的には、医療だ福祉だとか言わないで済むような資格制度の施行や環境が整ってくれる事を願っています。
貴方は、少しでも多く利用者さんのお役に立ちたい というお気持ちの強い方ではないかと思います。行政の言う事を鵜呑みにして、本来出来る事を諦めたりなさらないで欲しいです。ますますの御活躍を期待しております。
居宅患者さんのために、お互い頑張りましょうね!
No.2
- 回答日時:
訪問介護のヘルパーさんは、たとえ看護師の資格があったとしても、医療行為はできません。
介護してる間は、あくまでも「ヘルパー(介助員)」として従事してお給料をもらっているのであり、看護師として従事してる訳ではありませんから。
もし、医療行為を受けたいのであれば、訪問介護を利用するのが妥当です。補足説明で、往診の医師でも大丈夫かという質問がありましたが、利用する訪問看護ステーションによって変わってくると思います。
ステーションによっては、そこ専門の病院の医師が主治医でないと訪問できないって所もあるみたいですから。
まずはかかりつけのお医者さんや希望する訪問看護ステーションに相談してみてはいかがでしょうか。
ちなみに、その看護師資格のある方にどうしても医療行為をお願いしたいというのであれば、看護ボランティアとして入ってもらうしかないと思いますよ。
ヘルパーとして従事してる時間に医療行為をするというのが問題なだけですから。責任問題など、ご家族と事前に話し合う必要はあるでしょうけど。
あと、浣腸は立派な医療行為として挙げられていますよ。
No.1
- 回答日時:
たとえ看護師であっても、医師法上というか保健師助産師看護師法から言って、医師の指示が無ければ医療行為を業務としておこなうことは出来ません。
看護師としての訪問でないのであれば医師の補助者ではないので、ナース資格を持っていても他のヘルパーと同様です。(看護師は医療従事者だから、ヘルパーには出来ない行為が認められている と、勘違いしている人は結構沢山います。OTC薬ではない 他の方用に処方した薬を、勝手に施設入居者さんに使うようなツワモノもいますし。ただし、海外の例のように有能なNs.にある程度の処方・処置権限を与える事には賛成ですが。)さて、
上記した内容ですと、「出来ないじゃん」って事になっちゃいますよね。
総務庁は前から「ヘルパーには出来る限りやって良い事を沢山認めてあげるべきだ」と勧告を出してくれているのですが、厚労省がこれに反対して現在のところ行政側の見解は先述の通りです。(厚労省に対して嘆願や政治圧力をかけて、ヘルパーにあれこれさせないようにしているのは、日本看護師協会とかですけどね。)
先ず、業務としてというか、介護保険や支援費あるいは介護人派遣制度などの対象としての訪問時であれば、それら制度の適用範囲を超えた内容での行為は慎むしかありません。例えるなら「お蕎麦屋の店員に、キャバクラのような接客を求めている」ようなものですから。
でも、仕事時間を終えた後の2.3分で、ボランティアでおこなう分には何の問題もありません。(民法でいう「事務管理」のことです。)
次に、本人が行おうとしている行為の補助 としてであれば、ヘルパーが医療行為に介入しても問題はありません。全部やって差し上げるのではなく、本人にも出来る事はやってもらう というスタンスであれば良いのです。(皮膚から数mm離れた所にヘルパーがバンソウコウを浮かせておいて、本人が押す事で皮膚に密着させる とか、パッケージをやぶく際に本人に端っこを口で咥えてもらう とか、本人介入方法は幾らでもあります。)
違う観点から見ていきましょうか。
医師やその補助者である看護師以外は医療行為をおこなってはならない と、勘違いしている輩(立法府や行政府を含む)は多いですが、医師法第17条は医療有資格者以外の者が「医業」をしてはいけない と書いてあるだけです。
無資格者(医師の指示を与えられていないNs.を含む)が「医療行為」をしてはいけない という事ではないのです。
ちなみに医業というのは、判例から「不特定多数を相手に医療行為をおこなうこと」となっています。(有償無償や反復継続性の観点は、この場合関係無いとされています。)
ですからこの司法判断の反対解釈として、「特定者を対象にするのであれば医業ではないので、誰がおこなっても構わない」訳です。もちろんヘルパーやナースが本人の同意の上でおこなうのでしたらOKです。
他にも、「緊急避難」や「許された危険の法理」を用いて、行為を正当化させることも出来ます。
利用者さんに「その行為」をして差し上げる必要性があり、
してあげる人に充分な知識・技術が備わっており、
本人の同意を得ており、
細心の注意を払いながら行為に及ぶのであれば、
私は全然構わないと思います。っていうか、ジャンジャンしてあげるべきだと思います。
何か問題が起こったら困ると心配される事業主さんには、「民法上、本人から代理・委任等により権限を授与された場合、結果責任は本人に帰属するから、大丈夫ですよ」とお話しています。ここらへんも前もってご本人や御家族と話し合っておかれると宜しいでしょうね。
おまけとして、刑事的には、かかる行為が求める結果を得る事が出来て「あぁ、よかった。めでたしめでたし。」で終わるのであれば、実質的違法処罰性がありません。
また、刑法第35条によって「医療有資格者の正当業務行為のよる身体侵襲は違法阻却される」訳ですが、この根拠は先にも述べました「緊急避難」や「許された危険の法理」です。資格の有る無しによって区別されている訳ではないです。
…ってな感じで如何でしょう。
日本は「三権分立」を憲法で謳う法治国家であるにもかかわらず、民間事業者が厚生労働省などの「行政判断」を「法律的に合っているかどうか」の指標にしている事がそもそもの間違いの元凶だと思っています。
法的に正しいかどうかは、司法判断を待たなくては分からないのです。でも、司法は事後救済的ですし…困っちゃいますよねぇ(笑)。
以上、少しでもご参考になれば幸いです。
この回答への補足
実際ん正規の手続きで医療看護を行う場合、まず主治医を見つけなくてはいけませんがこれは往診などしてくれるような日頃、お世話になっている開業医でよろしいでしょうか?
便秘による浣腸などはどういった医療行為になるでしょうか?
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