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私は自転車ですが、横断歩道で自動車がまったくとまらなくて怒ってます。自転車も優先じゃないのでしょうか?最近かってににらめつけながら横断してます。
手をあげるとか止まるようにサインを出さなければいけないのでしょうか?もし事故になったとき法律的にはどうなるのでしょうか?

A 回答 (5件)

 ≪ 以下の文は交通整理されていない道、交差点を扱っています。



●「横断歩道で自動車がまったくとまらなくて怒ってます。」これ、あなたのお気持ちは痛いほどよくわかります。全く同感です。警察や免許更新センター、そして安全協会などは何をやっているのでしょう。交通安全週間に何か物を配ったりしていますが、しっかりと啓発しなければならないことがもっとたくさんあるはずです。もし彼等が本腰を入れて交通安全に取り組むならば先ず第一にこういう点のどうしようもなさからテコ入れをすべきです。また横断歩道を軽視するドライバーの横断歩道上の路上駐車や横断歩道の前後5mの範囲内の駐車も含め徹底して検挙して、その大切さを説いて習慣付けるように仕向けなければならないはずです。それから、この基本的人権にも近い人の横断ということをしっかりと教えない国、文部省、国土交通省にも教育上の瑕疵があると進言します。今ごろの子供は道徳を教わるのでしょうか、主要教科から外れる教養はないがしろにされているのでしょう。しかし交通は命に切迫した問題です。だのに普通、小中学校という義務教育の時間内に一度くらいは交通安全教室の真似事に出くわすかどうかというところではないでしょうか。根本的にそこのところから間違っています。昔から日本という国では交通の方法を学ぶためには、一定の年齢になって運転免許を取得するために自動車学校に入学してようやく交通の何たるかを金で買って勉強しますが、日本の教育はそれまでの年齢層の人たちにしっかりと教育をするということをしないで、くだらない性教育だなんてセックス教育なんて余計なお世話をするくらいなお粗末さでしょ。間違っています。政治がどうしようもなくダメですからこういうことです。

●さて「自転車も優先じゃないのでしょうか?」との質問ですが、(1)横断歩道の通行(2)自転車横断帯のついた横断歩道の通行(3)横断歩道の無い交差点の通行を例にとって「人はどう通行すべきか」「自転車はどう通行すべきか」「クルマはどう通行すべきか」を理解しましょう。
 (1)横断歩道を人はすみやかに横断しなければなりません。自転車は降りて押しますと「人」に変身したことになります。二輪や原付もエンジンを切って下りて押しますと「人」に変身しますから、降りて押すのが正しいのです。
 (2)自転車横断帯がついた横断歩道の通行の場合に限り、自転車は乗ったままで渡りたいならば自転車横断帯の上を通行することが出来ます。この場合でも横断歩道上を自転車に乗ったままに通行するのは間違いです。更に言うと、自転車も車両でありますから車両は左側通行を原則(キープレフトの原則)としますので自転車横断帯を手前から向う側へ渡る行為が正しくて、向こう側から手前側へ渡ってくる方法は間違いということになります。これは右側通行していることになりますから。
 (3)横断歩道の無い交差点については私たちはどのような立場であれ心して通行しなければなりません。横断歩道は道というものをクルマに明け渡して後、「人」に残された最後の安全地帯と捉えられます。しかし横断歩道が無い道を横断するときに「人」はむしろどこを通行するのが正しいのでしょうか。また「自転車」はどこでも横断したらいいのでしょうか。「クルマ」は「人」や「自転車」に対してどのような優先的意識を持って道を通行できるのでしょうか。これは「人」の場合に横断歩道上を通行して交通事故に遭った場合、日中では片側2車線以上の国道や一部の県道などの幹線道路以外では先ず「人」0対「クルマ」100の過失となりますが、夜間つまり日没から日の出までの間は「クルマ」から「人」は発見し難くなりますので5%の過失責任は「人」の自己責任として捉えられ、いつでも必ず「クルマ」が100%というのではないのです。さて、横断歩道の上を通らず、これを横着というのでしょうか、横断歩道から離れて「人」や「自転車」が道を横断した場合は基本的に30%の過失が認められるそうです。しかしこれが交差点を「人」が通行した場合は過失0%とはならないまでも(ケースにもよりますが)かなり軽減して認められます。つまり「クルマ」は「人」の横断を認めたら横断を妨げてはならないのですが、交差点は人通りが多いと考えられるから「クルマ」に余計に注意を必要とするためです。要は「クルマ」は横断歩道であろうと無かろうと「人」の往来には特に注意して動きを見極めて対応しなければなりません。それなのに横断歩道を渡る「人」でさえ妨げる「クルマ」なんだから、交通安全の意識が完全に欠落ということです。ちなみに、これまで言っております「クルマ」には自転車等の軽車両も入ります。

●「最近かってににらめつけながら横断してます。手をあげるとか止まるようにサインを出さなければいけないのでしょうか?」これに対しては警察庁交通局監修『自転車の交通安全ブック -自転車の安全な乗り方-』から引用しますので参考としてください。米印は私のコメントです。
≪ 正しい発進 ≫p32「・自転車に乗るときは、見通しのきく道路の左端で、後方と前方の安全を確かめてから発進しましょう。」※進行方向に道路の左側に立つということから始めるのです。
≪ 合図 ≫ p33「・両手でハンドルを確実に握って、運転をしましょう。合図をする場合のほかは、片手運転をしてはいけません。」「・停止するときは、安全を確かめたのち停止の合図(右腕を斜め下に出すこと。)を行い、静かに後輪のブレーキをかけてじゅうぶんに速度を落としながら、道路の左端に沿って停止し、左側におりましょう。」※ちなみに右折の合図は右腕を地面と平行に伸ばした絵、そして左折はその平行に伸ばした右腕を肘から上へ直角に曲げ上げた絵で示しています。
≪ 道路の横断 ≫ p34「・道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。また、自転車横断帯がないところでも近くに横断歩道があるときは、自転車を押してその横断歩道を渡るようにしましょう。
≪ 横断や転回 ≫p35~36「・横断や転回をしようとする場合に、近くに自転車横断帯や横断歩道がないときには、右左の見通しのきくところを選んで、車のとぎれたときに渡りましょう。※道路の左端を直進している自転車が(当然ですが)、やがて道路の前方右端の文房具店に横断する場合の2つの図が描かれています。ダメとされる図では相当手前から文具店にめがけて斜めに横断している状況です。良しとされる図では文房具店の真ん前に達した地点で直角に横断する直角横断を推奨しています。
≪ 交差点の通り方 ≫p37~38
「(ア)交差点に入るとき ・信号が青になってから横断しましょう。なお、歩行者用の信号機に「歩行者・自転車専用」と表示されている場合は、その信号機の信号に従わなければなりません。この場合の自転車に対する信号の意味は、別表(44ページ)のとおりです。・信号機などによる交通整理の行われていない交差点に入るときは、次のことに注意しましょう。・一時停止の標識(右図)のあるところでは、一時停止をして、安全を確かめなければなりません。・交通量の少ないところでもいきなりとび出さないで、安全を十分確かめ、速度を落として通りましょう。また、狭い道路から広い道路に出るときは、とくに危険ですから一時停止をして、安全を確かめましょう。
(イ)左折のし方 左折するときは、後方の安全を確かめ、早めに左折の合図
を行い、できるだけ道路の左端に沿って十分速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりません。
(ウ)右折のし方 右折は次の方法でしなければなりません。・信号機などにより交通整理の行われている交差点では、青信号で交差点の向こう側までまっすぐに進み、その地点で止って右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むようにしなければなりません。なお、赤信号や青信号であっても、自転車や原動機付自転車は、アオの矢印によって右折できる場合がありますが、この場合でも自転車は進むことは出来ません。・交通整理の行われていない交差点では、後方の安全を確かめ、早めに右折の合図を行い、できるだけ道路の左端に寄って、交差点の向こう側までまっすぐに進み、十分速度を落として曲がらなければなりません。」

●「もし事故になったとき法律的にはどうなるのでしょうか?」これについて判例要旨集を自転車の横断歩道走行について見れるだけ見ましたが、0%~10%の過失を取っているものが目立ちました。これはあなたが「自転車」であるにもかかわらず「人」と同様の注意で横断歩道を走行した場合として質問をお書きになっていたので、その状況で見たものですが、実際既に横断歩道を幹線道路で渡るときや夜間に渡るときに各々5%「人」としても過失が取られる指摘をしたのとほぼ同様の考えのようでした。ですからそのような修正する要素の無い横断歩道を横断する場面で相当の注意を払って「自転車」で横断した場合の過失がゼロであるという判例も見受けたということであります。

●しかしながら、これは本論からは反れますが、「自転車」の右側通行による事故の場合の過失は判例集によりますと20%が基本なのですが、これには驚きました。いくら右側通行したからといって自転車の運転手は生身で被害が甚大になる怖れがあるからと20%にとどめた愛情的な考えはわかりますが悪いことは悪いことと厳しく啓蒙する雰囲気が希薄なように感じます。自転車に対する捉え方が大勢において甘い昨今の交通事情は最早放置状態というか関係当局の怠慢こそ指摘されるべきです。

●今日も、自転車は一旦停止を止まらず、赤信号を当然の如くに通過する。右でも左でも思いつくままに通れますという通り方で。駅前には歩道を塞ぐように山のような自転車。野蛮な乗り物に誰がしたのでしょうか!何度も言っておりますが、これは教育の瑕疵と思いませんか。
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この回答へのお礼

こんな私のために大変ご丁寧なご回答ありがとうございます。私も自転車のマナーについては反省すべきところがあります。気をつけます。ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2005/09/03 13:55

自転車も車です。

横断歩道に自転車通行帯がない場合,自動車と同じように自転車優先にはなりません。過失の割合も自転車の方が大きくなります。しかし,怪我をするのは自転車のほうでしょうから,自動車側が賠償をしなくてはならなくなるでしょう。また,あなたが自転車保険に入っていない場合,相手の車が超高級車や高額な品物を積んだ車だったらあなたが何千万と賠償しなくてはならなくなるかもしれません。
自転車を降りると歩行者になりますので,私は自転車を降りて堂々と横断します。
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 …そうではなくて、質問者さんは横断歩行者妨害のことを言われているのでしょう。



 自動車運転免許の路上試験でのことを忘れているドライバーが実に多いです。横断歩道を渡ろうとしている者がいたら、かならず停止して譲らなければなりません。しかし、現実は、自動車はどんどん通過していき、歩行者の方がその縫い目をかいくぐるように横断しているのが現実です。

 自転車も、自転車横断帯でない限り、歩道上では降りなければならないのですが、自動車の歩行者妨害に比べればまだマシなほうです。

 ちなみに、横断歩道上は歩行者は絶対的に保護されますので、自動車と衝突したら、100%車が悪いということになります。歩行者が突然飛び出した、歩行者が見えにくかった…というのは理由になりません。飛び出しそうな歩行者がいれば手前で止まらなければなりませんし、もし歩行者が見えにくい状況であれば、(事前に横断歩道があるのは標識や道路標示で示されているのですから)自動車は徐行しなければなりません。よって、歩行者側が過失を取られることは絶対にありません。

 ただし、相手は鉄の塊ですから、意地を張ってばかりいたら命をとられかねません。ですから、不本意ですが、自動車に遠慮せざるを得ないのが現状でしょう。
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日本の法律では、車が動いている状態で、


人や物にぶつかれば、車の責任が大きくなります。
例えば、走っている車に影からいきなり飛び込んでも、
前方不注意で車を運転している人間に責任が発生します。
もしその人が死ねば、業務上過失致死です。

自転車は青信号を直進しているときは、
優先されなければならないでしょうね。

でも、点滅していても突っ込んでくる自転車も多いし、
どこに行くのか見た目じゃわからないのに
急に方向を変えたりする自転車もいますよね。
ふらふらしてるのもよく見かけます。
直進するのかと思ったらバイクのように
交差点を曲がっていく無法者もたまにいますよ。
自転車用の運転免許証があればいいのにと思います。

車を運転している立場から見ると、
自転車は路側帯をバイクのように通ってみたり、
歩道の人ごみをすり抜けていったり、
自分の都合優先で自転車に乗っている人をよく見かけます。
私も自転車に乗るので、気持ちはわからなくもないですけどね。


>最近かってににらめつけながら横断してます。

あなたがきちんといつもマナーを守っているならば、
当然そうしたくなるでしょう。
でも、気をつけないと、本当に前方不注意の車もたまにいます。
あなたから車がよく見えていても、
車からは見えにくかったりすることもあるのです。
歩行者よりも速いスピードで飛び出してくるので、
ドキリとさせられることもあります。
法的に相手方が罰せられればいいという問題でもないでしょうから、
くれぐれも注意して横断されてくださいね。
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 横断歩道の前で自転車から降りてますか?


自転車に乗っていれば車両とみなされ、降りて引いていれば歩行者と同じ扱いになると思います。
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