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交差点でない場所にある横断歩道を、自転車に乗った人が渡ろうとしていました。
近づいてきた自動車は一時停止などして、自転車を渡らせないといけませんか?

渡らせなくても違法ではないけれど、マナーとして渡らせるのがよい、
といったことでしょうか?
 ※自転車を押して渡ろうとしている人は、渡らせないといけないと思いますが。
 ※大きい交差点にある自転車横断帯などでの場合は、別の話だと思いますが。

このテーマは、このウェブサイトでも何度も議論されているようですが、
最近も、車が止まるのが当然だというように、
車が近づいているのに、車の目前を悠然と横断し始める自転車を見かけましたので・・・

A 回答 (11件中1~10件)

信号のない横断歩道で、歩行者と自動車の交通事故の場合、過失割合は10:0です。


自転車が自転車横断帯を横断しているのであれば、過失割合は10:0になると思われます。

自転車横断帯がない場合についてです。

交差点以外かつ、自転車横断帯がない横断歩道で、自転車と自動車の交通事故の場合、過失割合は9:1位です。
http://kawakami-law.com/?p=6164

交差点の場合、優先道路を走行している自動車と自転車の交通事故の場合、過失割合は7:3という判例があります。
https://www.mizukilaw.com/precedent/traffic-acci …

以上のことより、明らかに歩行者と自転車の扱いが異なります。
そのため、道路交通法第三十八条では、横断歩道が歩行者、自転車横断帯が自転車に対応しており、自転車横断帯の無い横断歩道を渡る自転車に対しては、この法律が適用されないと考えて良いでしょう。

そのため、自転車と車両についてはそれ以外の道路交通法が適用されます。
例えば、自転車側が優先道路なら当然自動車が一時停止しなければならない等です。

そして、自転車がいくら交通違反をしていたとしても、交通弱者である自転車は過失割合が低くなる傾向があります。
そのため、法律上は自動車のほうが優先だったとしても、自動車のほうが過失割合が高くなる可能性もあります。
マナーと言うよりも、自衛のために譲ったほうが良いと思います。


道路交通法
第二条3項 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 身体障害者用の車椅子又は歩行補助車等を通行させている者
二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者

第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
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この回答へのお礼

助かりました

回答をありがとうございました。
交通事故における過失割合の判例などは、中々参考になりました。

道交法の解釈や適用については、
警察と保険会社とでは、微妙に違いがあるかもしれませんね。
いずれにしろ、
「交通強者」は「交通弱者」には「優しい対応」が肝要!
ということでしょうかね。

それにしても、無謀な運転の自転車を見かけるたびに、
頭に来る日々なのですが・・・

お礼日時:2022/12/28 13:36

もう一つ、質問者さんの質問の前提は交差点ではない場所なので先の回答の通りですが、


まさしく交差点で横断歩道がない場合、住宅街の小さい交差点に多く見られますが、
そこでは自転車を優先する必要はありません。はっきりと歩行者とだけ規定しています。
横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

つまりそうした規定との関係からも横断歩道は自転車も優先対象とせざるを得ない訳です。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答をありがとうございました。
こうした場面での問題も、よくありますよね。

「一時停止の標識」や「停止線の表示」などで、
明らかにこちらが優先道路であるのに、
(それを知っていてか、知らずのままか)
横道から停止などもせずに飛び出してきて、
平然と車の目前を横切っていく自転車の数々!
タイミングが、あと少しずれていたら・・・

お礼日時:2022/12/28 11:58

愛知県警のサイトの前提となる規定を貼ります。


道交法第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。

つまり自転車横断帯がない横断歩道はいくらでもあり、その場合は横断歩道を渡ることができますし、その場合は第38条に従って妨害しないことが必要になります。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答をありがとうございます。
「自転車横断帯」については、(少なくとも最近は)
どうやら大きな交差点にしかなく、
それも、通行上の問題点があるので、昨今は無くす傾向にある?ようですが・・・
いずれにしろ、自転車は利便性は高いが、
「歩行者以上(超)、自動車以下(未満)」の扱いづらい存在ですかね。

お礼日時:2022/12/28 11:43

自転車でも


人でも
渡りたいのなら
「手を上げましょう」という
渡りたい人に
そういう規則が欲しいですね

自転車が向こうからやってきて
横断歩道あたりにきた時の
判断が難しい

人も
とくに子供など
渡りたいのか
おしゃべりして溜まっているのか
その辺も曖昧ですね

これを
パトカーなどが見ていた時に
どう判断するのか

これが怖い
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この回答へのお礼

ありがとう

回答をありがとうございました。
ルールやマナーが分かっていても、
本当に判断に困る場合がありますよね。

先日には、
横断歩道を渡ろうとしていた人を見つけた車が、止まろうとしたら、
その人が「先に行ってください」というような仕草をしたので、
車が止まらずに進んだら、警察に捕まってしまった!
というニュースがありました。
(・・・なるほど、行っていいと言われても、止まらないと違反なんだ!)
ところが、その後、
警察は一変して、その運転者を無罪釈放にしたのでした!
(どう考えたらいいのか、分からなくなってきた!)

お礼日時:2022/12/28 11:30

法律の読み方を知らない回答があるので補足します。


先に警視庁のサイトの引用。
1 運転者のルール
 横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。

それと愛知県警のサイトから
道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯がなく、横断歩道がある場合は、横断歩道に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、自転車に乗って横断歩道を渡ることができます。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jitensha …

以上の前提に立って法律は規定されていて、
横断歩道又は自転車横断帯を一括りにして横断歩道等と規定し、それを歩行者又は自転車(歩行者等と規定)が渡ろうとするという規定になっていて、
歩行者が横断歩道しか渡れないとか自転車が自転車横断帯しか渡れない規定にはなっていません。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答をありがとうございます。
この辺りの条文解釈については、
どうしても、人の考え方によって食い違いが出てきてしまうようですよね。

ですから、警察の関係者にはこの点について、
はっきりとした「公式見解」を公表してほしいものですね。

お礼日時:2022/12/28 11:14

お決まりの38条が出てきてたので補足。


ここで規定している状況は「横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合」なわけですが、
2条で示されているように「横断歩道」は歩行者のためのものであり、「自転車横断帯」が自転車のためのものです。
つまりここでは「横断歩道を渡る歩行者」と「自転車横断帯を渡る自転車」という解釈になるはずです。
「横断歩道を渡る自転車」ではないのです。
違法ではないというのはこのためで、38条は「横断歩道を渡る自転車」のケースを示していない、というわけです。

とはいえ、そんな細かなことを把握して自転車に乗る人は稀なわけで、
現実的には横断歩道ではとにかく歩行者だろうが自転車だろうがカルガモだろうが渡ろうとしてたら一時停止した方が無難だよね、という話です。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答をありがとうございました。
やはり、道交法の条文の解釈にかかわらず、
「交通弱者優先」で対応した方が「身のため」ですかね。

それにしても、自転車の運転マナーの悪さについては、
警察も警鐘を鳴らして取り締まりを強化する、としていますし、
「横断歩道での歩行者の優先」についても、力を入れっているのですから、
警察として、もっとこうした点についても、
はっきりとしたメッセージを、世の中に発信していってほしい気もしますが・・・

お礼日時:2022/12/28 11:05

>渡らせなくても違法ではないけれど、マナーとして渡らせるのがよい



ま、その通りかと。
もちろん万が一事故った場合のリスクもありますし。
そもそも現実的には自分が優先だと思ってる自転車乗りがいる以上、
車側としては注意せざるを得ません。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答をありがとうございます。
実際には、このような対応が現実的(合理的)ですかね。
運転者の私としては、
どうも腑に落ちず、モヤモヤしながらですが・・・

お礼日時:2022/12/28 10:45

これは議論するまでもなく明確に道交法に規定があります。


優先対象には自転車も含まれていますし、横断歩道が交差点にある必要もないです。
単純に横断歩道を渡ろうとしている自転車がいたら一時停止と歩行妨害禁止が規定されています。

第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答をありがとうございます。
この点が、このサイト上でも繰り返し指摘されている部分ですかね。
「AまたはBにおいて、CまたはDが〇〇しようとするときは・・・」
論理学上での解釈と法令上での解釈とでは、
微妙に違いがありそうですよね。

お礼日時:2022/12/28 10:39

自転車は「車両」です。

車両は道路交通法に従い、自動車と同列に扱われます。

したがって「自転車が横断歩道を渡る際に、自動車が一時停止する必要はない」です。
 ただし、自転車でも状態によっては歩行者と同列に扱われる場合があります。

・自転車から降りているとき
・12歳未満の子供の自転車(乗っていても歩行者扱い)

また、自転車は歩行者用信号に従うのではなく、自動車用信号に従うことになっています。したがって、たとえば車歩分離信号の交差点(歩行者信号が青の時、車両信号は全部赤)で自転車は自動車用信号に従って、横断歩道付近で自動車と同様に交差点を通過することもありえます。

逆を言えば「横断歩道は自転車になんの効力もない」です。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答をありがとうございました。
「12歳未満の子供の自転車は、乗っていても歩行者扱いになる。」
というのは知らなかったので、驚きました。
いずれにしろ、基本的に(法規的には)
「自転車は優先ではない。」
ということですかね。

お礼日時:2022/12/28 10:26

自転車が普通の横断歩道を渡るときは降りて押さなければ歩行者とはみなされません。

つまり、この場合乗ったまま渡ろうとする自転車の歩行者妨害で違反です。でも、いくら違反自転車と言えども車は止まるべきでしょうね。事故を起こしたときは車が圧倒的に悪い事例です。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答をありがとうございました。
いずれにしても、やはり止まった方が「身のため」ですかね。

お礼日時:2022/12/28 10:11

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