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【道路交通法】横断歩道に人がいる、渡っている場合は、自転車は降りて横断歩道を渡らなければならない。

この法律は本当ですか?

A 回答 (3件)

そんな法律はありませんので、嘘です。



基本的に自転車は車両ですので、横断歩道を渡ることはできません。
自転車を押すと歩行者の扱いとなるため、歩道に入ることができるのは事実です。
ただ、そんなことを聞いているのでは無いと思いますので、これについては置いておきます。


以下の条件を満たせば、横断歩道を自転車に乗ったまま横断することが可能です。
そこに横断中の歩行者の有無は関係ありません。

1つめ
第六十三条の四に該当しており、歩道を走行できる条件に合致している必要があります。
大人であれば、自転車通行可の標識がある場合や、車道が危険でやむを得ない場合です。

2つめ
横断歩道の近くに自転車横断帯があってはいけません。
自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を渡らなければなりません。


横断歩道を自転車に乗ったまま横断できるということは、道路交通法施行令に「普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。」と記載されていることからわかります。


以下に関連する法律のリンクを張っておきます。

道路交通法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO00 …
第二条


道路交通法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC00 …
第六十三条の四
第六十三条の六
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この回答へのお礼

みんなありがとうございます

お礼日時:2023/05/11 22:36

自転車に乗って横断歩道を渡ることについては、


道路交通法で禁止されていないため、法律違反にはなりません。

但し、
自転車で通行する場合には歩行者の通行を妨げないよう
十分注意する必要があります。
なので、歩行者の通行を妨げる恐れがある場合は、自転車を降りて、
という指導があります。

ご質問の件は、指導の範囲、という事になります。

但し、歩行者の合間を縫って走り抜けたりして、
交通警察官が危険運転と判断すれば、法違反になります。
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本当ですが、少し違います。

横断歩道を人が渡っている場合、自転車は横断歩道を乗って渡ることは出来ないので横断歩道の外を渡らなくてはならず、
横断歩道をわたるなら、降りて押して渡ることが必要という決まりです。
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