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早速ですが、学校内における接触事故の事後処理についてご相談させてください。
昨日朝、高校生の娘の自転車と学校の先生(寮母)の軽四自動車が学校内で接触事故を起こしました。通常、朝は仕事や授業に間に合わせるため、お互いに急いでいることもあって、どちらも言い分があるでしょうが、娘が言うには、車は動いていたとのこと。接触場所は、構内の校舎まわり。車は校舎の角を90度右折、一方自転車は車から見て右側から左折したところ、自転車の右籠と自動車の右ドアが接触したそうです。車側の言い分は、自転車が来ているのが見えたので、停止したとのこと。しかし娘は接触時には車は動いていたといって言い分が食い違っています。ここまでは事故の場合、話が食い違うことはよくある話でそんなに問題視していなかったのですが、問題はこの後のこと。なんと学校側は、そっちで勝手に解決してくれとのこと。学校内でおきていても無視できるのでしょうか?ほとほと学校側の対応に唖然としてしまいました。これだけではなく、相手は車のドアが開けづらくなったからといって、こちら側に一方的に修理代を請求してきたことです。しかもこちらには何も了解を得ずに修理工場に持ち込み、代車を手配していたことです。子供もびっくりしたこともあって、怪我はないから大丈夫とその場は答えて授業に出たようですが、あまりの大人気ない対応に怒りが爆発しそうで、とりあえず明日にも警察に届け出て(おそらく物損処理になると思いますが、万が一のことを考えてそうすることにしました。)、事故した車の修理は現認するまで修理させないようにして、事故した車の状態を確認するため、修理工場まで出向く予定にしております。
相手には勝手なことをしても賠償責任は負えないことを伝え、自分のことしか考えず、新車を傷つけられたことばかり文句を言う低レベルな先生を許すわけにはいきません。
あまりうまく状況を説明できていませんが、今後の対応のよきアドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

私有地であっても、道交法は適用されます。



不特定多数の車両が通行する状況にあれば
適用される可能性は高いと思います。

学校の敷地内がどうなのか微妙なところですが
学校関係者以外が通行する可能性の高い場所(外来者駐車場等)や
駐車場までの道路の部分は、適用されるのではないでしょうか。

私も、横道から飛び出してきた自転車に
助手席側のドアに突っ込まれたことがあります。
保険屋に、『過失割合は80(私):20(自転車)~70:30
位からの交渉になります』と言われましたが
『私の過失が50以上であれば、示談する気はありません』と
保険屋に伝え、一切の交渉は保険屋に任せましたが
最終的に50:50での示談となりました。

確かに一定の基準はあるようですが、
車が止まっている状態であれば、自転車 10:90 車
は無いとおもいますが。

相手との交渉は保険屋に任せて、当事者同士の交渉は
極力避けたほうがいいですよ。
双方の言い分に食い違いがある場合はなおさらです。

学校は、今回の事故に関しては、第三者なので
学校側に事故の解決を求めるのは無理があるかと思います。

今回の事故を踏まえての再発防止を求めていくのが
筋かと思います。
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自転車 対 自動車


http://www.matsui-sr.com/gousei/d-kasitu7-2.htm
こちら参考にして下さい。
私有地の事故は道交法の適用にはなりませんが、過失割合は同じように算定されます。
リンクで、右側通行(逆走)の自転車と左折の自動車の事故でも、
自転車 10:90 車 の過失割合です。

>>自転車が来ているのが見えたので、停止したとのこと。しかし娘は接触時には車は動いていたといって言い分が食い違っています

たとえ止まっていたとしても、20:80がせいぜいで、その為には
相手が完全に停止していた証明が出来ないといけません。
証明出来ても、自転車 10:90 車 の過失割合が最大でしょう。

学校の先生の対応は著しい過誤が有ります。
代車も使用が妥当の証明が必要です。
色々検索し、参考資料を準備の上、一度話し合ってみましょう。

普通の先生なら、自分の車の心配より、菓子折りでも持って謝罪に来ると思いますがね!
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