![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
離婚の原因はとりあえずおいておきます。
人それぞれでしょうから。
で、子供をどっちが育てるか決めるのでもめますよね?
もめる理由で、どっちも育てたいと言う場合もよくありますよね?
そこで一つ疑問が。
女の人が親権を認められた場合って男が養育費を支払う場合が多いと思います。
しかし、男の人が親権を認められた場合って、養育費って無いですよね?
(まぁ現実にはある場合もあると思いますが。)
ドラマとかを見てると養育費をもらっている男ってのを見た事がなくてとても不思議です。
そもそも、親権は欲しいが養育費は出せっていうのはどうゆう事なんでしょう?
やはり子供は女が育てて男は働くというイメージのせいなんでしょうか?(差別?)
男だから給料が良くて女だから給料が悪いとか、現実の世界ではあるのかもしれませんが、それを考えたらシングルマザーで養育費がなければ生活できないような人に親権を渡すことは普通なのでしょうか?
それが普通なのならば、男は仕事のせいで家事全般ほとんど出来ないが、養育費はあるから良いと言うことにはならないのでしょうか?
なんか曖昧な質問で申し訳無いです。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
4回目の回答です、お礼を読んでいて、もしかして、誤解があるかと思い、再度回答しました。
まず、養育費の算定表は、支払う側(子供と離れて暮らしてる側)の年収の表です。
その表について、再婚相手の年収が関係あるかと、気にされてたようなので、離れて暮らしてる側の再婚相手の年収は、関係ないと、回答させて頂きました。
ちなみに、3回目の回答の一番最後に、
(引き取った側の再婚相手の収入が多く、子供が安定した暮らしをしている場合は、支払う側の養育費を支払う義務は消えないけれど、減額請求はできるようです。)と記載させて頂きましたが、
この、引き取った側とは、一般的には母親という意味で記載しているので、母親が再婚して、再婚相手の年収が多い場合は、減額請求(養育費を減らすための話し合い)ができますので、母親の再婚相手の年収は、関係あるようです。
3回目の回答で、母親の再婚相手が、養子縁組をした場合もしなかった場合も、子供を扶養する義務があると書きましたが、これは、間違いだったようで、養子縁組をしてない場合は、再婚相手には、子供を扶養する義務は発生しないようです。
養子縁組をした場合には、養育費の減額請求が通るけれども、養子縁組をしてなかった場合は、養育費の減額請求が通らないようです。
http://www.katojimu.com/k/c4.htm
反対に、養育費を増額できる場合の記載がある参考URLを見つけましたので、下記を参考にしてください
わかりにくい説明でごめんなさい
参考にしてください
参考URL:http://abe-jim.com/index_yo.htm#2
女性が引き取った場合。
女性が再婚したら旦那の給料分収入が増えるので養育費が減額される。ただし、養子縁組しなければ養育費は変化しない(むしろ専業主婦になると収入0のため増額?)
男性が再婚しても奥さんの収入、支出は関係ないため、養育費に変化ナシ。
男性が引き取った場合
男性が再婚した場合に奥さんの収入分が増えるので養育費が減額される。養子縁組しない場合、専業主婦には変化なし。
女性が再婚しても旦那の収入は関係ないので養育費に変化ナシ。
ただし、女性が再婚し専業主婦になった場合収入が0になるので、養育費が減額できる(収入が0なので、養育費は0?)
と言うことですよね。
養子縁組の話でさらに専業主婦にかなり有利になったように見えます。
何度もありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
こんにちは。
お礼を読んでいて、気になる部分があったので、3回目の回答です。>>養育費算定表を見ていたら(再婚した相手の給与も含むものなのかな?)とも思いましたが、普通含みますよね。
これは、支払う義務のある方(引き取らなかった方)の、再婚相手の収入が関係あるかどうか?と言う質問ですよね?これについては再婚相手は関係ないと思います。
養育費を決める時点(一般的には離婚する直前)は、再婚相手とは生計をともにしてないですし、(どちらかの浮気が原因で別れた場合を除き、普通は離婚時には、出会ってない場合も多いですし)別れた父親(もしくは別れた母親)の収入のみの、算定額だと思います。
離婚してから時間がたって養育費を決めた場合、仮に支払う義務者が再婚していたとしても、再婚相手には、配偶者の別れた子供を養う義務はないので再婚相手の収入は、関係ないと思います。
ちなみに、子供を引き取った方の再婚相手には、養子縁組をした場合でもしなかった場合でも、子供を扶養する義務があるようです。
それと、引き取った側の再婚相手の収入が多く、子供が安定した暮らしをしている場合は、支払う側の養育費を支払う義務は消えないけれど、減額請求はできるようです。
なぬっ!!?
再婚相手の収入は収入とみなさないというのですか。
紹介していただいたサイトに
いつでも話し合いにより分担額を訂正することが出来る
と書いてあったので、再婚したらすぐ訂正してもらうのが普通だと思っていました。(養育費得する側が喜んで行くだと思うのですが。)
とすると、母親かなりいいですねぇ・・・
養育権とりやすい&再婚後も専業主婦の場合は収入0とみなされる。
専業主夫の場合養育権とりずらそうですしね。
かなり参考になりました。ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
こんにちは。
再びの回答です。相場である、2万から5万というのは、私が離婚するとき、離婚に対する法律の本を購入したときに、その本に書いてあった、一般的な金額です。
一般的な普通のサラリーマン家庭の場合は、もらえる養育費は、本人同士で決めた取り決めがない限りは、裁判などで、決められる額は2万から5万くらいが一般的とのことでした。
養育費で検索したところ、収入に応じて、支払う養育費の額は、違うようです。
下記に参考URLを貼っておきます。この表には上限が1000万までしかのっていませんが、年収が1000万の場合だと、養育費は月10万から12万くらい支払うようですので年収が一億円ある場合は、もっと多額のお金を支払う必要がありそうです。
(私が離婚時に読んだ法律本には養育費の相場は2万から5万とありましたが、この表を見たところ年収600万円くらいまでの方のことを書いていたのだと思います)
養育権をもらった人の資産が、多額であろうと、少額であろうと、養育費は収入に応じた額を支払う義務があります。(表を参考にしたところ、収入が年収75万以下の場合は支払わなくても良い場合があるようですが)
やはり、taunamlzさんのおっしゃるとおり、引き取る側に、資金力があれば、一日でも早く縁を切りたいので、養育費はいらないという方も多いと思います。
私の元夫は、養育費は払わないけど、子供には会いたいという勝手な夫でした。養育費をもらってない立場からすれば、なんで、養育費を払わない元夫に逢わせなければいけないの?
と思うのですが、法律上、養育費を払わない夫でも、面接交渉権は禁止できないようです。(面接交渉権が子供にとって害がある場合は禁止できるようですが。現実的に私の家庭でも、元夫が、面接時に、なんの予告もなく突然再婚相手と赤ちゃんを連れてきたため、私の子供が精神不安定になり、逢いたくないと拒否しているため、現在は面接を1年ほど見送る形をとっています)
父親の面接が月一なのが、納得できないという、taunamlzさんの気持ちはよくわかります。(まともに養育費を支払ってる人であれば、子供にもっと会いたいという権利を主張したい気持ちはあるのがよくわかります。ただ、父母のどちらかが再婚した場合は、月一以上の面接は、新しい家庭の不和の元になるのではないかと思います。そういった意味で、月一位が適当だと言うことになっているのかもしれません)
でも、それとは反対に、引き取った母親が、義務である養育費も支払わないような責任感のない父親と縁を切りたいと望んでも、子供に害がない限り逢わせなければならないという一面もあります。
http://202.224.39.49/~zi3h-kwrz/law2mensesp.html
最後に、養育費とは、離婚した元配偶者に支払うお金ではなく、あくまでも、子供にたいして支払うお金です。受け取る側の、もらいたいとかもらいたくない。と言う気持ちは、全く関係ありません。子供に対する責任と義務と言う解釈になります(養育費について。を参考にしてください)
http://www.rikonhoumusoudan.com/educating/
子供がいるのに離婚すると言うことは、父親、母親、子供、みんなが満足する結果を望むのは、かなり、難しいことだと思います。(みんなが満足できるような話し合いが離婚時に出来るような家庭は離婚になることは少ないと思いますしね)
参考URL:http://www.rikon-navi.jp/shiryou/santeihyou/youi …
ありがとうございます。
色々解りました。
養育費算定表を見ていたら(再婚した相手の給与も含むものなのかな?)とも思いましたが、普通含みますよね。
再婚したらの為に月一と言うのも納得できました。(母優先というのはちょっとですが。)
かなり納得できたので、1~2日以内に締め切ろうかと思います。
みなさま、こんな質問に答えてくださってありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
離婚経験者です。
子供が小1の時に離婚して、現在は再婚しています。私(子供にとっては母)が引き取ったのですが、養育費は最初の3ヶ月位しかもらえませんでした。(給料の差し押さえが出来るような法律もあるらしいですが、転職癖があるため不可能だったのですが、養育費は、義務なのに、払わない人は、多いようです)
ちなみに、もらえたとしても、仮に子供一人の場合2万円から5万円くらいが相場らしいです。(養育費をもらわなくては、生活が出来ない人、とありますが、仮にもらえたとしても、そのお金で、子供にかかる教育費。食費。被服費のすべてがまかなえるわけではありません。かかる費用の半分を離れて暮らしてる親にも負担させるために養育費はあるのではないでしょうか)
ちなみに、私の友達(母親)は、離婚して、子供を引き取れなかったので、養育費を支払っています。ですので、母親が引き取れなかった場合は、母親が養育費を払うことになるようです。(世間一般では、母親が引き取るケースが多いため、知られてないだけだと思います。)
養育費を払わなければ、いけないのに、払ってない母親もいると思いますが、払ってない父親もいます。
仮に父親が引き取った場合、父親が一人で子供を育てるのであれば問題はないと思いますが、仮に、再婚した場合、実父が、仕事をしてる間は、新しい奥さんが、子育ての多くを任されることになると思います(子供に接する時間が一番長い相手が、新しい奥さんになると言うことです)
それに対して、母親が引き取った場合は仮に再婚したとしても、主な子育ては、実母という場合が多いので、子供の精神的負担は少ないような気がします。(これについては、法律的なことではなく、私の個人的な勝手な意見です)
愛情については、父親と母親。どっちの方が愛情が大きいというのと、育てる能力の高さについては、わかりませんが、法律的には母親の方が優れているという解釈のようですから、母親に、よほどの問題がない限りは、母親が引き取ることが多いようです。
参考にしてください
この回答への補足
経験者の方、友人の体験談を聞けてよかったです。
ありがとうございます。
>養育費をもらわなくては、生活が出来ない人
と言う部分をみると他の方が言っている「子供の権利だから半々」と言うのとは少し違うので質問したいです。
相場があると言う事は年収が一億だろうが500万だろうが養育費は相場を払うのが普通?
仮に親権もらった人の収入が莫大で十分余裕がある場合には支払いの義務はない?
まぁ、普通は養育費もらって収入がある場合は養育費をもらいたくない。早く縁を切りたいと言うのが多いと言う事じゃないかな?と思いますが。
しかし、養育費もらえるなら1円でも欲しいという人もいると思いました。
しかし、同じ条件の場合母親が優先されるにもかかわらず、子供には月一度しか会ってはいけないと決められる事もあるんですよね。 どうも納得できないです。
No.6
- 回答日時:
#5です。
お礼欄にご質問がありましたので。「養育費は両親がそれぞれの収入に応じて負担する」と専門家の方から聞きました。同額の収入があるならば、同額負担でしょう。
要するに、父親とか母親とか、ということよりも、「親が離婚しなかった時と同じレベルの生活を子供に保証するために必要な費用」を「両親が相応に負担する」ということらしいです。
ただ、生活費(住居費、光熱費など)も含めて計算するので、同居している親の生活費に含まれてる部分もありますし、日常の面倒をみている時間、労力をどう計算するのか、そこまでは知りません。
No.5
- 回答日時:
素人なので、きっちりしたことは言えませんが、親権者=養育費をもらう、という図式は違うと思いますよ。
親権は子供を育て監督する権利です。養育費は子供が両親に「離婚してもちゃんと育ててくれ」と要求するお金です。親の離婚のせいで、子供が被害を受けないようにするためです。
離婚すれば、当然一方の親としか子供は暮らせません。その親が親権者になります。(違う場合もありますが、一般的な話です。)お金の有無じゃなくて、子供の精神面などを考えて養育に適した親を親権者に決めるそうです。
養育費は両方が負担します。同居の親は自分の財布から日々支払っています。同居しない親は、同居してる親に渡すので、はっきりと「養育費」と名前がつくだけです。
通常、同居親がまったく無収入なわけじゃないから、子供の養育費を親権の無い親が全額負担してるケースはほとんどないと思います。
親権を持つのは母親が多いのは、日本では母親が子育てしてる家庭が多いからだし、父親が養育費を多く渡してるのは、一般に男の方が収入が多いからです。
もし、母親が親権者で年入が1000万、父親が150万だったら、父親は養育費を請求されないと思いますよ。
わかりました。ありがとうございます。
もしの部分をちょっと変えた場合どうなりますか?
もし、母親が1000万、父親も1000万、共に生活に十分余裕がある場合、それでも父は養育費を支払う義務があるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>気になったのが、今までの親子関係を重視した場合に、専業主婦だった妻が働きに出た後の子供の世話がどうなるか?と言うのはわかりませんよね?
逆に、旦那さんは最低限今までどおりの世話が出来ることが確定してます。
離婚後、ちゃんと子供の世話ができるかも重要ですが、世話をするための信頼関係が重要視されるとききました。
>専業主婦だった妻が働きに出た後の子供の世話
朝晩はこれまで通りの世話、昼間は保育園だと思いますよ。親元に帰ってしばらくの間は子供の世話、ある程度大きくなってから働きに出ることも多いようです。
>旦那さんは最低限今までどおりの世話が出来る
私見で申し訳ないのですが、私が見た周囲の子持ち夫婦では、子供への感受性が特に高いのは母親であったように思います。(子供の細かい仕草や食べるもの・食べ方で体調や機嫌を判断し、その子供について熟知し、惜しみなく動く)
また女性は、子供がミルクを飲む時間に自然に目が覚めるとか、子供が泣いたときに起きる速度とか、女性ホルモンによって体がそんなふうになっているそうです。逆にチンパンジーの赤ちゃんは、本能で、より柔らかく温かいものに好んで抱きつくという実験結果も聞いたこともあります。
つまり生物学的に女性のほうが育児適性が高く、母親が大部分の育児(乳児・幼児期)をしていた場合、母親がいなくなるということはその赤子のことを一番良く知る身近な存在がいなくなるということです。
どちらも昼間に働くとして、朝晩母親に世話をされるのと父親に世話をされるのと、どちらがより好ましいかという問題になるのではないでしょうか。
個人的には、子供に選ばせることができれば一番良いのにと思います。(小さすぎるとできないでしょうが)
上記にあげた理由がすべてのケースなら母親任せでいいのでしょうが、そうでない場合もありますよね。母親の方が育児適性が高いのは、一般的にはそうなんでしょうけど、はたして全員にそれがあてはまるのか?ストレスで母親が今までと同じように育児できなくなるケースもあるのではないか?それらを定期的に査定する公共機関が必要ではないかと思います。
あと個人的に「もし両親が離婚していたらどんな理由でどっちについていきたいか?」「乳幼児期、学童期、少年期でそれは異なるか?」というのはみんなに聞いてみたくなることがあります。
-----------------------------------------------
#3さんがおっしゃているのは「離婚弁護士2」とは別物ですかね?
たしか「離婚弁護士2」でも父親側に親権がいって母親が養育費を払っていたような。父親は医者で母親は検事→弁護士でしたが(^^;)
極端な話をすると、同じ収入、同じ条件、同じ位の愛の場合は母親の方が親権を取りやすいということですね。
参考にします。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
養育費って生活できる、できないに限らず親権を持たない親の子供に対する義務だから状況とかはなんの関係もないのではないですか?
シングルマザーで生活が厳しいから養育費をもらうとかではなくてどんな生活でも親権を持たない親は自分の子供を直接に養育できないから親権を持っている親に養育費を渡しているのでしょう!養育費は子供の権利ですから。
男が女が・・とかではなくて逆の場合でも同じです。
去年やっていた天海祐希さんと佐々木蔵之助さんの出ていたドラマ(名前は忘れましたが・・・)は佐々木さんが子供を養育していて天海さんは養育費を払っていましたよ!どちらもサラリーマンです。
この回答への補足
子供に対する義務だから、親の状況は関係無いと言うことですね。
では、元旦那が年収100億とか稼いでいたとしても、平均的な家庭における子供にかけるお金の1/2払えばすむという計算でよいのでしょうか?(例えば月5万とか?)
No.2
- 回答日時:
聞いた話ですので、細かいところが違っていたらごめんなさい。
親権は親が子供に対して持つ権利ですが、養育費は子供が親に対して持つ権利だそうです。したがって子供は両親どちらにも養育にかかる費用を請求する権利があるそうです。で、育てるってことはもう養育費が発生しているんですね(食費・光熱費・被服費等。他方から送られる数万円の養育費だけじゃあまず子供は育てられないし)。なので金を送る、という行為が発生するのは、親権を取られた側になるそうです。
そんでもって、女性も定職について一定額の収入を得ていれば養育費をキッチリ請求できるようです。収入が少なければ、請求はできるでしょうが貰うのは実質的に無理でしょうね(これは男性にも言えることで、実際そういうケースも多いらしいです)。
あと、小さな子供の場合は圧倒的に女性の方が親権を勝ち取るケースが多いそうです。それはどちらがお金をもっているかという事実よりも、子供の健やかな成育に必要な親子関係の方が重要視されるからだそうです。
おそらく毎日毎日お乳をやったり身の回りの細かい世話をすることによって培われる関係>一日数時間世話をする?しないかも?な関係と判断されているからではないでしょうか。
反対に、女性側が働いてばかりで子供の世話をほとんどしていなかったり、子供の世話の遺棄、虐待をした場合は父子の関係>母子の関係とみなされ、父子側に親権がいくそうです。
どっちにしても、子供にとっては大変な話ですよね。
子供は大変ですよね。
親の都合のせいで不自由な生活しないと駄目なんですから。
気になったのが、今までの親子関係を重視した場合に、専業主婦だった妻が働きに出た後の子供の世話がどうなるか?と言うのはわかりませんよね?
逆に、旦那さんは最低限今までどおりの世話が出来ることが確定してます。
こーゆー事は裁判ではどう見られるのかな?と思いました。
養育費について、とても参考になりました。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
まったくの素人からの回答ですが・・・
日本の現状では、父親が外で働いて給料をもらい、母親はそのお金で子育てを含めて家の仕事をする、という家庭が多いですよね。母親が仕事をしていても、実際に父親の方が収入が上という場合の方が圧倒的に多いと思います。そういう家庭で離婚ということになったら、子供を育てるのは母親、そのための養育費を父親が払う、という風になるのはごく自然なことじゃないでしょうか。つまり離婚する前と同じ状況ですね。
もし母親の方が稼ぎ頭で、父親は主夫もしくはそれに近い家庭だったら、離婚後、父親が子育てをして母親が養育費を払う、ことになるんじゃないかと・・・。でもそういう家庭は現実には少ないから、目立たないのかな~と、思います。
それに、古い考え方かもしれませんが、やっぱり子供が小さいうちは母親が必要、という考え方も世間に浸透していますよね。。。その辺も影響しているんじゃないでしょうか。
・・自信はありませんけど。そう思いました。
ありがとうございます。
ただ、普通はそうだからと言う理由で決められたんじゃ、もう会えなくなるお父さんってかわいそうすぎじゃないかなぁと思いまして・・・
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