場違いかもしれませんが、質問させてください。
今、監査の勉強をしています。監査とは株式公開企業が財務諸表を作成し、監査人(公認会計士)がこの財務諸表に関して、規則にしたがって作成されているかどうか、財務諸表を使う利害関係者に証明するものです。
本来なら、取引を全部調べるといいんですが、それだと費用対効果からして効率的とはいえません。そこで短い時間の間に効率的かつ効果的に監査をしていくそうです。
統計学上5%の監査人が意見を誤ってしまうことは許される
そうです。その公式とは
監査上のリスク=固有の危険X内部統制上の危険X
監査手続上の危険
監査上のリスク=財務諸表に重要な虚偽記載が含まれているにもかかわらず、監査人がこれを発見できずに誤った意見を表明する可能性
固有の危険=内部統制が存在していない仮定の上で、重要な虚偽記載が生じる可能性
内部統制上の危険=重要な虚偽記載が内部統制によって、防止又は随時に発見されない可能性
監査手続上の危険=虚偽記載が存在しているにもかかわらず、監査人の監査手続が、重要な虚偽記載が存在していないという、誤った結論を導き出してしまう可能性
以上、前置きがながくなりましたが、なぜ、監査上のリスクを算出するのにそれぞれのリスクを掛算していかなければならないのですか。確率と関係があるのですか。
No.1
- 回答日時:
数学的に回答いたします。
監査上のリスク=固有の危険X内部統制上の危険X 監査手続上の危険
仮に
固有の危険=10%,内部統制上の危険=20%,監査手続上の危険 =30%
とすると
10%×20%×30%=0.6%となります。
これでは、固有の危険があり、かつ内部統制上の危険があり、かつ監査手続き上の危険であるという3つの危険が揃った時に、監査上の誤った意見となるということを表しいます。
余談ですが、3つのうちひとつでも該当すれば、監査上の誤った意見となるということを表すのは
監査上のリスク=100%-{(100%-固有の危険)X(100%-内部統制上の危険)X
(100%-監査手続上の危険)}
となります。
どうもありがとうございます。
掛け算をするのは確率からきているのでしょうか。仮に内部統制上のリスクがゼロの場合はおのずと監査上のリスクはゼロとなる。(あくまでも例ですが)このことは内部統制が100%しっかりしていれば、他のリスクがどれだけ高くても、結局は監査上のリスクはゼロになる。なんだかわかったようなわからない感じがしますね。
No.2
- 回答日時:
財務関係には素人ですが、話がややこしいので数学的に式を分解してみましょう。
監査上のリスク=【固有の危険X内部統制上の危険】X監査手続上の危険
で各用語の説明より【】内は 「虚偽記載が存在している可能性」になります。
では次に
「虚偽記載が存在している可能性」=
「内部統制が存在していない仮定の上で、重要な虚偽記載が生じる可能性」×
「重要な虚偽記載が内部統制によって、防止又は随時に発見されない可能性 」
でなければいけませんが、いかがでしょう?
1.「重要な虚偽記載が内部統制によって、防止又は随時に発見されない」=「虚偽記載が存在している」
2.「重要な虚偽記載が生じる可能性」 =「虚偽記載が存在している」
どちらの場合でも「虚偽記載が存在している」ことになります。ここで(2.)の場合に「内部統制が存在していない」という仮定をつけることによって(2.’=「固有の危険」)1.の場合と共存することを除外している様に思います。
よって、
「虚偽記載が存在している可能性」=
「内部統制が存在していない仮定の上で、重要な虚偽記載が生じる可能性」+
「重要な虚偽記載が内部統制によって、防止又は随時に発見されない可能性 」
(注意)×(掛ける)ではなく、+(足す)
のような気がしますが。
この手の法律用語には疎いので、見当違いでしたらスミマセン。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
確率論と考えていただいて間違いないと思います。
以下、前述の回答と重なりますが、もう少しかみ砕いた表現といたします
内部統制が存在いて、この点から虚偽記載がされなかった(固有リスク0%)とすると、虚偽の記載がなされないわけですから他のリスクがあったとしても、虚偽の記載はされません。
内部統制で充分なチェック体制が完璧であれば、虚偽の記載があったとしてもそれを100%発見できる(内部統制上リスク0%)のであれば、虚偽記載を防げます
監査手続きが完璧であれば、重要な虚偽記載を100%発見できる(監査手続きリスク0%)であれば、虚偽の記載を防げます。
上記のように何れかで100%チェックできるのであれば他が100%でなくとも虚偽記載は防げます
ここまでは、前述と同じです。
例えば、固有の危険の項目で10回に1回、内部統制上の危険の項目で10回に1回それぞれで見逃しがあったとします。
固有危険で見逃された1回が内部統制上でも見逃される確率は10分の1ですよね
つまり、10回のうち、固有の危険と内部統制上の危険の両方が見逃されるのは10分の1回ということになります。
分数だとわかりにくいので整数に直します。
100回のうち、固有の危険と内部統制上の危険の両方が見逃されるのは1回ということになります。
ここで、監査手続上の危険でも10回に1回の見逃しがあったとすると、同様に
3つの危険が見逃されるのは100回に10分の1回です。
整数に直すと1000回に1回です。
確率で申し上げると、1000分の1の確率で見逃すということですから
0.1%ということとなります。
0.1×0.1×0.1=0.1%
私はというように理解したのですが、どうでしょうか?
再度ありがとうございます。わたしの目的はなぜ、掛け算ということからyohsshiさんのご回答でいいと思います。
ご説明としては前半部分で理解できました。また、なにかあればご指導ください。
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