
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
現在の身分は公務員ですよね。
特別会計の場合も同じだと思いますが、一般会計、いわゆる行政事務の場合は特に処分はないと思いました。
ただ、その職員証が悪用されるとまずいので、紛失したことを届けるべきです。たぶん紛失理由を含めた始末書的なものを書かされるはずですが。
紛失届が受理されると番号、氏名などが官報に掲載されますから、けっこう恥ずかしいですけどしょうがないですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/11/10 23:08
すばやい回答、ありがとうございます。
実は、主人のことなのです。
紛失届を出し、再発行をしたらしいのですが
上司に「あとは処分待ち」と言われたらしいのです。
子供が財布から持ち出し(1歳)なくしてしまったので
しっかり見ていなかった私の責任でもあると思い
「処分」を待っている主人に申し訳なくて・・・。
あまりひどい処分じゃなければ安心なんですけどね・・・。
どうもありがとうございました。
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