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商人は会計帳簿を法定されている期間、保存しなければならないのですが、もし、何らかの理由で会計帳簿を紛失した場合はどうなるのでしょうか?
特に紛失について過失・重過失があった場合にはどうなるのでしょうか?処罰されたり、再作成を命じられたりするのでしょうか?
 ご存知の方おられましたら、ご返答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

こちらに載っています。

参考にしてください。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1978252

この回答への補足

災害によってなくなった場合ではなくて、
無くした場合などを聞いているのです。
ご存じないでしょうか?

補足日時:2006/03/01 21:29
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