
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
勤務中の病気であっても、勤務内容が原因でない場合は労災ではありません。
業務上の疾病(労災)と認められるのは
「事業主の支配下にある状態において有害因子にさらされ、それによって発症した場合」と言われています。
つまり、
1.労働の場に有害因子が存在し、
2.曝露(ばくろ/さらされること)の程度が健康障害を引き起こすに足り、
3.医学的に見て発症の時期が妥当である
と、3つの条件が確認された場合のみです。
今回のような場合は私傷病となりますので、補償を受けるとしたら健康保険のほうになると思います。
No.5
- 回答日時:
他の方も書いているように、労災は仕事が原因の事故や病気です。
勤務中かどうかは関係ありません。
事故は勤務中と通勤途中以外の事故が仕事が原因とは考えられませんが。
(営業の外回りとか、商品の配達は当然ですが勤務中です)
病気の場合は原因により判断されます。
たとえば仕事で有害薬品を間違って飲んでしまい、そのまま帰宅して夜中にその薬品が原因で自宅から救急車で運ばれたら、労災です。
No.3
- 回答日時:
仕事との因果関係が証明されれば、労災の適応になります。
ちなみに、出勤途中の事故や怪我も労災適応になる確立が高いのです。
一度、労基署などへ相談してみてください。
http://www.rousai-ric.or.jp/frame/05frame/i0500. …
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/

No.1
- 回答日時:
少なくとも原因はなんでしょうか?労災とは労働する事によって起こる怪我や病気を対象にしてます。
つまり仕事中に風邪になり倒れて病院に運ばれたでは労災とは言いにくいでしょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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