天使と悪魔選手権

昨日今日と、私の家に届いた新聞に広告が挟まっていません。たまたま入れる広告がなかったのか、それとも新聞会社の手違いなのか・・・どっちだろうと思っています。
もし明日も入っていないようであれば、新聞会社に電話したいと思っているのですが、もし会社の手違いで私の家の新聞に広告が挟まっていない場合、他の新聞会社に変えようかなと思っています。今年の春からの契約なので、まだ1年経っていないのですが、解約することはできると思いますか?
皆さんアドバイスをください。

A 回答 (4件)

  こんばんは。



 折込広告は楽しみですよね。スーパーのチラシを楽しみに新聞を取る人も少なくないので気持ちは良くわかります。

 以前新聞を取っていたころ、朝刊だけの新聞でしたが、販売店に言ったら翌日から広告を入れてくれるようになりました。

 販売店は結構融通が利くので、新聞の種類でなく、折込広告を必ず入れてくださいと言えば大丈夫です。

 ただ、折込広告のない日もありますので。
 
 契約の場合は、最初にどのような契約をしたかにもよりますので、1年契約で例えば半年しか取らずに解約したいとなると難しいと思います。

 解約よりも、折込広告を必ず入れてくださいと言って、守ってもらう方が気持ち良いと思います。

 あと、広告が入っていない日に販売店に電話して、『今日は折込広告ないの?』という問合せも割りとありますので、入っていない日は電話をすると効果的でしょう。
 良心的な販売店は、折込広告がある日は、後から折込広告だけ入れ忘れましたとお詫びして持って来てくれる店もあります。
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この回答へのお礼

私の地域では、月曜日が割りと折込広告が少ないようです。ですから、月曜日であればそんなに気にとめないのですが、昨日・今日は、絶対に近所のスーパーのチラシが入っているはずだったので、残念で仕方がありませんでした。昨日は「入れ忘れているのかな」と思っていたのですが、今日も入っていないとなると、「なぜ?」という思いが強くなっています。もし明日も広告が入っていなかったら、温和な姿勢で「広告を入れてください」という旨を伝えようかなという気持ちになりました。

お礼日時:2005/10/20 21:20

御承知だとは思いますが、質問文を読んでいて勘違いされているのかなと思いましたので・・



新聞の折込の広告は、No2のご回答にあるように、新聞販売店がはさむもので、新聞会社ではありません。したがって、手違いなら、それは新聞会社ではなくて、販売店です。

新聞折込は広告主が折込み広告を扱う広告会社に、入れる新聞、入れる地域を指定して申し込み、広告会社はこれらの条件を指定して必要な部数のチラシを新聞販売店に渡します。

新聞販売店では、この条件にしたがって、チラシをはさんでいきます。配布の条件に合わせたチラシの束を前日の午後に作り、夜中に新聞社から新聞が届くと、機械ではさむようになっているそうです。

したがって、お取りになっている新聞によって、折り込みチラシが違う事はよくあります。複数の新聞を同じ販売店で扱う事があり、以前、販売店は同じで新聞を変えたことがありますが、チラシの数や種類の傾向が変りました。

販売店に折込がなかった理由をまず確認されるのがよろしいかと思います。

折込広告は、新聞の契約には含まれていませんから、ご契約が年間契約になっているばあい、折込が入っていないのは、契約を解除する正当な理由にならないと思われますので、規定のキャンセル料などがかかる可能性があります。年間契約でないならば、いつでも解約できますよ。
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この回答へのお礼

そうですね。新聞会社ではなく、販売店ですね。電話も、販売店にかけようと思っていました。
契約期間は1年間なので、解約は難しそうですね。
明日もし、広告が入っていなかったら販売店の方に理由を聞いて見たいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/20 21:29

契約時にそういうことを言っていない場合、いきなり解約は難しいと思います。


契約書をもう一度見直して下さい。

今後の対策として、近所の家に広告が入っていることを確認してから、新聞販売店に電話をして、次にこういうことがあったら解約すると言いましょう。可能なら文書で残しましょう。次回、広告が入らなければ解約できます。
この場合、契約時の販促品は返さなくともよいです。
その新聞が読みたい場合、解約より1ヶ月分払わないといったほうがいいと思います。
次回の契約更新時には契約の条件として入れましょう。
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この回答へのお礼

契約書には、クーリングオフのことなどは書いてあるのですが、折込広告に関するものは書いていないようです。自分が契約したときに、広告が入っていないということを想定していなかったので、突然のことでどうしていいか戸惑っています。アドバイスありがとうございました。参考にさせていただきたいと思います。

お礼日時:2005/10/20 21:26

契約はどうなっていますか。


期間が定められていないのなら、今月でおしまいということは可能ですが、1年間とか半年とかの期間が定められているのなら、販売店がOKといわないとだめかもしれませんが。
まぁ、強気で解約と押し通せばいけるでしょうが。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました。
契約期間は1年間なので、難しいかもしれませんね。

お礼日時:2005/10/20 21:14

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