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母子家庭の者です。娘の将来の希望があり、地方から東京へ来春高校進学する予定があります。知らない土地であるのは覚悟のことなのですが、失業保険の手続きをしようと思います。

4月頭に転居し、手続きなどで落ち着かない為に、就職は5月初旬を目処にと考えていたのですが、経済上の問題もあり、ある程度落ち着いたら転居してすぐにでも、例えば一日おきのパート短時間でもしようかと思います。

もちろんパートでは食べていけないので、頃合いをみて正社員での就職をするつもりです。
こんな場合でも申告すれば不正受給にはならないのでしょうか?失業保険の受給が3ヶ月後になるので、それまで働かないわけにもいきません、受給前に就職したら一時金が貰えるということなのですが、不正受給にあたらないのかと心配しています。

お詳しい方、ご経験社の方いらっしゃいましたら教えていただきたくお願い致します。

A 回答 (3件)

結論から言いますと可能ですよ(^^)



給付制限中(3ヶ月間)はとくに労働に関して規制や制限がされているわけではなく、
「失業認定申告書」に報告をすれば得に問題はありません。
その際に場合によっては就業手当の申請を行なうか聞かれるかと思いますが、
就業手当というのは雇用保険の基本手当の30%が労働日数分支給されるのですが、これは受給すると基本手当の日数が受給した日数分引かれます。
基本的に給付制限中の就業手当の申請は任意としているところが一般ですので受け取らなければその後の手当に影響はありません。

注意点として受給手続き後に待期期間とよばれる7日間が課せられるのですがこちらは労働を行なってはいけません。
なぜなら待期期間完成後(労働をしていない日つまり失業者)給付制限3ヶ月が課せられるので、
待期期間中に労働をしてしまうと延々と給付制限がこないということになってしまうからです。

詳細は職安にてご相談されると宜しいですよ。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりすみません。アドバイスありがとうございます。きちんと尋ねてみたほうがいいですね。
参考になりました!

お礼日時:2005/11/18 23:19

参考までに









基本手当の受給要件

参考URL:http://oooka.gs/koyouhoken/kh_youken.htm
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりすみません。アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2005/11/18 23:20

youunさん、こんばんは。


いままで勤めていた会社を近いうちに退職して、雇用保険基本手当(失業保険)を、受給したいということですか?
それで、その給付制限期間中に、アルバイトをしても不正受給にならないか?ということでしょうか?

上記を前提に
離職をした後、職安に求職の申し込みをした日以後失業している日が通算して7日(これを待機期間という)に満たないとき基本手当ては、支給されない。待機期間のあいだ、アルバイトとはいえ就職はできません。理由は失業していると見なされないからです。

給付制限期間(だいたい3ヶ月)というのは、基本手当(失業保険)が支給されない期間に、短期のアルバイトをすることは可能だったはずですが、継続してアルバイトをすることは、再就職している。と、みなされて、基本手当て(失業保険)は、受給できなくなります。

不正受給は3倍返しです。
後々問題にならないためにも、必ずハローワークのスタッフの方に尋ねてから、給付制限期間にアルバイトをするのが望ましいでしょう。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりすみません。アドバイスありがとうございます。ハローワークできちんと尋ねてみます。

お礼日時:2005/11/18 23:18

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