No.1ベストアンサー
- 回答日時:
味噌製造の個人事業となります。
したがって、事業主が営業許可を取得することになります。食品の製造や販売又は飲食店を営もうとする者は、営業の許可を受けなければなりません。
提出先は営業所所在地を管轄する都道府県知事です。食品衛生監視員が実地調査をして基準に合っている場合は、営業が許可されます。食品衛生法及び条例の規定する一定の基準に合うように施設を整える必要があります。
必要書類は食品衛生法で定める申請書と営業設備の配置図や各都道府県・市町村ごとに必要書類があります。
具体的な概要が固まっているなら、早めに各都道府県の保健衛生担当部署に事前相談されるようお勧めします。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/11/18 15:44
gyousei4305様、回答ありがとうございます!
そうすると、事業主が取得すれば他の人は取得義務はないということですね。
大変助かりました。
保健所にも後日相談してみようと思います。
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