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手作り石けんを作って売るためには、何か資格や許可はいるのでしょうか。水酸化ナトリウムなどの劇薬を扱うことになるので、どうなんでしようか。ご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

手作り石けんの許可業者です。



洗顔/お風呂用の手作り石けんを作って売るためには、「化粧品製造販売業許可」と「化粧品製造業許可」の二つが必要です。

少し前までは、「雑貨です。」という言い訳がとおって、フリマやネットで売ることも大目にみられていましたが、最近は、無許可で販売する業者が増えすぎたためか、都道府県の薬務課の監視も厳しくなり、薬事法違反で摘発を受ける事例も増えています。
販売なさりたいのであれば、やはり、きちんと許可を取得されてからのほうがよろしいかと思います。

わたしは、昨年、許可取得しましたが、「化粧品製造販売業許可」と「化粧品製造業許可」の手続きは、ネット上で言われているほどには、大変ではありませんでしたよ。
法人ではなく、「個人事業」で取得できましたし、作業所も、自宅の庭のプレハブで大丈夫でした。

わたしの場合、手続きは行政書士さんに手伝ってもらいましたが、
「自分でできる化粧品製造販売業許可申請」という本も、「薬事日報社」から発行されています。
http://www.yakuji.co.jp/entry35255.html
タイトルどおり、自分で手続きするための手引書みたいで、
許可の要件や、申請書類の書き方が詳しく書いてありますので、参考になさってみてはいかがでしょうか。

参考URL:http://www.yakuji.co.jp/entry35255.html
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皆さんがおっしゃる通り、化粧用石けんとして売るのであれば、薬事法にのっとった手続きが必要となります。


それはやはりとても大変です。

化粧品ではなく、雑貨・洗濯用石けんとしての販売でしたら、何か資格をとることや、書類審査などはありません。

販売する際に、「雑貨用なので、人体への使用しないでください」や、「使用に関しては個人の責任となります」などの但し書きが必要です。

最初は雑貨用として販売して、ある程度の技術や売り上げに達したら、化粧用石けんの道を探してもいいと思います。
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どんな石けんを作って売りたいかに寄ります。



「雑貨石けん」と呼ばれる手作り石けんなら許可も資格も要りません。
しかし、人体に使わないものに限られています。
「手がつるつるになります」「肌に優しいです」というような表現は人体に使えることをイメージさせるので薬事法に引っかかりNGです。
どんなに天然素材を使おうがエコだろうが、
「人体には使わないで下さい」と表記しなくてはなりません。
ネットやフリマなどで個人で製造販売されているものはこのテのものです。
正直怖いので買いませんが。

雑貨石けん以外のもの(手や顔や体を洗う石けん)の製造販売には
化粧品製造業許可が必要です。
薬剤師など資格のある人の居るところで開発され、
工場等、設備の整った場所で製造されたものにしか許可は下りません。
個人レベルで化粧品製造業許可は下りないという事です。
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手作り石鹸を作りにあたり資格は必要ありません。


ただ材料等も薬局で手に入ります。
ただし劇薬なので購入の際身分証明が必要です。

これを売るとなると化粧品製造業許可等が必要となります。
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リンクを参考にしてください


簡単に言うと手を洗ったり体洗ったり人体に使用する物は認可が必要

手作り石けんと記載して
人体に使用しないでください使用する場合には自己責任で
と記載すれば法的にはOK
そんなの買わないけど

参考URL:http://www.noni-inter.jp/sekken/topics/topics8.h …

この回答への補足

ありがとうございます。
薬事法という法律の規制があることが分かりました。

現実問題として、どこへ、どんな書類等を提出すればよいのでしょうか。

補足日時:2010/01/11 20:06
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