アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

お世話になります。
個人事業を創めました。
事務を女房に任せていますが、女房に払う賃金は配偶者控除が103万までなので毎月8万ほど出しても問題無いでしょうか?
まだ毎月の収入は平均20万くらいです。

A 回答 (2件)

>配偶者控除が103万までなので…



配偶者控除は 38万円です。よく 103万円と言われるのは、給与所得者の場合で、「給与所得控除」65万円と合わせて 103万円になるのです。
個人事業者が家族に払う賃金は、原則として経費ではありませんので、38万円しか認められません。8万円×12ヶ月で 96万円を払っても、そのままでは経費にも落とせません。

個人事業者が家族に給与を払うには、青色申告の届けとともに、「専従者給与」の届けを出さなければなりません。専従者給与であれば、103万の壁にこだわることなく、150万でも 200万でも、労働内容に見合う額であればかまいません。
しかも、専従者給与は、全額が経費となります。
ただし、103万を超えれば、専従者給与をもらった人に、所得税がかかってきます。
また、専従者となれば、配偶者控除を受けられなくなることは、#1さんが言われているとおりです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご指導ありがとう御座いました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2006/01/14 20:12

もちろん、それでも可能だと思いますが、専従者控除の適用を受けるようにされた方がいいと思います。


これだと、必要経費として処理できます。
ただし、配偶者控除は認められませんが。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご指導ありがとう御座いました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2006/01/14 20:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!