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こんにちは。

先日コンサートDVDを落札しましたら送られてきたのがコピーもので返品要求は受け付けてもらえません。

コピーではないかというと

「製作者で自分で作ったものだからコピーではない、」

という言い分を言っています。

「では評価で記入します。」と返信すると

断っているのに「自宅へ説明に行きます。」

と2回も通告されました。

これは強迫などに値する行為でしょうか?

警察へ届けた方が良いでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

本当に来た場合、それから連絡して説明してる暇など無いでしょう。


あらかじめ警察に「相談」という事でも良いですから
連絡を入れて事情の説明をしておけば
スムーズに対応してくれます。
ワタシも変な話ですが前科を持つ身内(叔父)から
脅された事があります。
その際事前に警察署に事情説明をしました。
最寄りの交番への「要注意」の連絡と
パトロールの強化をしてくれました。

身の安全を第一に考え、警察への連絡をして下さい。
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この回答へのお礼

こんばんは。やっぱり1度警察へ状況報告しておいた方がいいですね・・・実例がたいへん参考になりました。回答ありがとうございました!

お礼日時:2005/12/16 22:56

ヤフーオークションでしょうか。

他のオークションでも同様だとは思うのですが、コピー製品の出品はガイドラインに抵触して違反となり、高確率でオークションID削除になると思います。

トラブルに備える意味でもオークションのヘルプデスクに通報しておくことをおすすめします。
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この回答へのお礼

ヤフーですが違法コピーで連絡しましたがID停止などにはなってないようです。結果は連絡しないとヤフーからメール返信も来ています。回答ありがとうございました!

お礼日時:2005/12/16 22:57

「自宅へ説明に行きます。

」だけでは、脅迫罪(222条)に値するとまでは言えない可能性が高いです。

もっとも、自宅に実際に来た場合に、退去を要求しても退去しなければ、不退去罪(130条)が成立するでしょう。

警察に届けても、まだ起きていない事件には、あまり期待出来ないと思います。



(脅迫)
第二百二十二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(住居侵入等)
第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

こんばんは。不退去罪というのがあるのですね。参考にさせていただきます。わざわざ回答ありがとうございました!

お礼日時:2005/12/16 22:55

こんにちは。



ヤフーオークションでしょうか?
とこであっても、オークションを開催している会社(ヤフーなど)にHelpを求めてもよいと思います。
家に来て説明されるのはどうかとおもいますが、往復の旅費まで払わされるのであれば何の意味もありませんし。

もし深刻であれば警察に相談してもよいと思います。
「コピー品が送られてきた」と言って。

でわ!
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この回答へのお礼

こんばんは。ヤフーですがヤフーは何もしてくれそうにありません(;_;)会わないと言ってるのに旅費は不要だから説明に行くと言われています。やっぱり1度警察へ状況報告しておいた方がいいですね・・・回答ありがとうございました!

お礼日時:2005/12/16 22:54

コピー品の販売自体、法に触れるので警察や消費者センターなどに相談されたほうがいいでしょう。


また相手とのやりとりは出来るだけ記録に残しておくと後に役に立つかもしれません。
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この回答へのお礼

こんばんは。やっぱり1度警察へ状況報告しておいた方がいいですね・・・回答ありがとうございました!

お礼日時:2005/12/16 22:53

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