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精神障害者の小規模通所授産施設を運営しているNPO法人の理事をしていますが、不動産会社を経営している友人に寄付をお願いしたところ、個人としてはいいのだが、会社からということになると、寄付をすると、寄付金額の200%の課税をされるから非常に厳しいということを言われました。
寄付金額の200%の課税というのが良くわかりませんが、どういうことなのでしょうか?

A 回答 (2件)

 こんばんは。



 このケースは、一般寄付金として損金算入限度額を超えない限り、寄付した金額は法人税の課税対象とはなりません。

損金算入限度額の計算式は
(1)資本等の金額(資本金)×2.5÷1000
(2)寄付をした事業年度の所得の金額×2.5÷100
((1)+(2))÷2
となります。

 例えば、資本金が1000万円、所得が2000万円だとすると
 1000万円×2.5÷1000=25000円
 2000万円×2.5÷100=500000円
 (25000+500000)÷2=26万2500円
で、26万2500円までの寄付ならば損金扱いで寄付できます。

 ちなみに、公益性のない寄付は、200%の課税がされますが、そのことと混乱されているんじゃないでしょうか?
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<寄付金額の200%の課税>


このような制度はないのですが、何の勘違いからこのような間違いをしているのでしょうか???
寄付金に関しては、多大な寄付金による納税回避を認めない趣旨から、
損金算入額の制限はありますが、これを超えてもその金額分の課税所得が増えるだけです。
特定公益増進法人に対する寄附金とそれ以外の寄付金についても、
特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入額に優遇があるだけです。
あくまで、損金算入限度超過額だけ課税所得が大きくなり、その分納税額が増えるだけです。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/5283.htm

使途秘匿金の課税の特例との混同にしても、追加課税額は
使途秘匿金の支出の額の40%相当額
ですから、200%の課税と言うことはないのですが。
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