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先日昔通っていた店になんとなく行ってみたのですが、そこでナビ太君なるものが紹介されていました。
このネーミングからすると何処かで販売されているような名前ですが、このようなものを販売して窃盗を手助けしたとして犯罪にはならないのですか?

A 回答 (1件)

犯罪になります。


実際にナビ太、クレ満などで逮捕されたおバカがいます。
ちなみに、
ナビ太・・・吉宗の俵8連を強制的に揃えさせるゴト器具。レバーの柄に取り付けるため、最近柄を隠す器具が付けられている場合が多い。
クレ満・・・クレジットを強制的に一杯に(50に)するゴト器具。リスク対効果はかなり低いんじゃないかと思いますけどね。

一時期ネットでよく売られてました。ナビ太を使った場面の動画もどっかに転がってましたね。
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