都道府県穴埋めゲーム

新婚旅行の為、妻が何度か利用した事のある某旅行会社を信頼し依頼することにしました。
1/14日 TELにて2/26発ラスベガス往復の航空券を依頼しました。
申し込み時に、新婚旅行の為パスポート変更の相談を担当者にしたのですが、回答は「旅行に間に合わなくなるかもしれないから旧姓のままで大丈夫。」と言われパスポートの変更はしませんでした。その際アメリカ入国に関してのMRP旅券についての説明は一切ありませんでした。
1/17日 担当者から契約書が届きました。 
1.ご予約内容の確認と代金のお支払いについて(兼ご旅行引受書)
2.振込先案内用紙・・・書き出し「恐れ入りますが・・・・
3.海外格安航空券 早割料金をお申し込みのお客様へ(案内書
4.■海外格安航空券をお申込みのお客様へ (案内書
5.海外旅行保険案内書(ハガキ書が2枚
6.オレンジ色の用紙で片面印刷 (休業日案内
上記6点の書類は入っていたがMRP旅券についての書類が入っていなかった。
空港にて、航空券受け渡しの際パスポートを提示したところ、妻がMRP旅券では無かった為出国できない事が分かり新婚旅行には行けませんでした。
●1/17日時点で送付されてきた書類はきちんと読み書かれていた旅券の必要残存期間、および査証の有無について確認を行いました。しかし、どの書類にもMRP旅券について一切説明がなかった為気が付く事が出来なかった。
●I-94Wと言う書類がMRP旅券の注意書きでした、オレンジの用紙で両面印刷です。
ちなみに旅行会社はI-94Wの書類は入れたと言い張っています、実際に入っていたら旅行にいけたんですけど・・。
アドバイスありましたらお知恵をお貸しください。

A 回答 (13件中11~13件)

航空券だけ買ったのですよね?


その場合、旅行代理店には出入国の手続きについて説明に義務はありません。

「MRP旅券の場合、ビザがいる」ということはあなたが確認すべき問題です。

ですので、旅行代理店には一切責任はないと思います。


考えてもらえばわかると思うのですが、
日本に住んでいる人には様々な人がいます。
例えば韓国籍の人、犯罪歴がある人、アメリカに頻繁に出入国をしている人、アメリカに留学で行く人、それぞれによって入国条件が変わってきます。

ですので、旅行代理店が渡航手続きの依頼も受けていないのにそこまでやるのは不可能に近いと思いますね。

まあ、サービスとしてそのくらいの情報は提供すべきだとは思いますけどね。

この回答への補足

質問に書いたI-94Wとは、出入国カードでは無く(旅行会社の作成した米国に無査証で入国される日本国籍のお客様へ)とゆう書類で、読み取り式旅券の事が細かく書かれています。
上記の書類が入っていなかったという事です。

分かりにくくて大変すみません。

補足日時:2006/03/05 22:43
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この回答へのお礼

kafu_kafu様ありがとうございます。

買ったのは旅行券だけです、やはり旅行会社に説明義務はないのですか。
残念です。

お礼日時:2006/03/05 22:53

奥様がどのような経歴の方かわかりませんし、


その旅行会社がどのような旅行会社かわからないのですが、
日本国内で発給されるパスポートは全て機械読み取り式です。
Missonさんは、旅行会社から機械読み取り式パスポートに関する
説明が無かったと仰っていますが、一般の日本人を相手にしている
旅行会社であれば、通常ほとんどの客は日本国内で発給された
パスポートを所持しているを解されるので、機械読み取り式
パスポートに関する説明が無かったとしても、
それが全て旅行会社の責任とは思えません。
加えて、パスポートの名前の記載に関し、
「変更を行うと間に合わないかもしれない」とアドバイスも
行っていますよね。
このパスポートの変更の話は名前の記載であって、
機械読み取り式か否かの話は含まれていますか?
含まれていないとすれば、旅行会社は、
通常期待される範囲の注意は払っていると思います。
旅行にいかれるのはMissonさんですから、
Missonさんも入国に必要な要件などに関し、
ご自身で情報を収集しておいてしかるべきであったと思います。
その全てを旅行会社の責任にするのは、身勝手と言えます。

他方、I-94Wの書類の話は、残念ながら水掛け論になりますね。
入っていないことの立証をお客側に求めるのは、
ちょっと納得行かないですね。
ただ、これがパスポートに関する注意書きであったとはどう言うことですか?
I-94Wは、ビザ免除プログラム入国者の入国審査書類であって、
パスポートに関する注意書きでは無いですが。
また、これは旅行会社から手に入らなくても、
飛行機の中でいくらでも配っていますので、
飛行機の中でCAからもらって自分で書くことが可能です。

#1さんの回答にもあるように、業界団体等で相談に乗ってくれるとは
思いますが、Missonさんの期待するような結果にはならないと思います。

この回答への補足

質問に書いたI-94Wとは、出入国カードでは無く(旅行会社の作成した米国に無査証で入国される日本国籍のお客様へ)とゆう書類で、読み取り式旅券の事が細かく書かれています。
上記の書類が入っていなかったという事です。

分かりにくくて大変すみません。

補足日時:2006/03/05 22:42
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この回答へのお礼

regist様ありがとうございます。
●奥様がどのような経歴の方かわかりませんし
確かに妻がどのような経歴か他の方にはわかりません。それはregist様にも分からない様に、旅行会社も最初は分からないはずです、分からないからこそ聞くのが旅行会社の仕事ではないのでしょうか?
●機械読み取り式か否かの話は含まれていますか?
機会読み取り式の話は一切されておりません。
●ご自身で情報を収集しておいてしかるべきであったと思います。その全てを旅行会社の責任にするのは、身勝手と言えます。
確かに当方で情報収集を怠った事は事実です。
そもそも全てを旅行会社の責任になどしておりません。
regist様のおっしゃる通り、今現状水掛け論となっております。
旅行会社が作成したI-94W注意書きという書類に米国入国に関してのMRP旅券の説明が書いてあった事があとになって分かったのです。

お礼日時:2006/03/05 22:24

成田で、米国系の航空会社のカウンターへ、行き、I-94Wの用紙をもらい、日本出国のイミグレーションで、チェックしてもらい、パスポートに、ホチキス止めしてもらい.帰りの米国出国の再、入国から90日以内との確認で、出国できるはず.成田でも、その旅行会社のカウンターで対処できたし、仮に、送って、本人が空港に持ってくるのを忘れても、また、書けばいいですし、どうも、その成田の職員の対応もわからないし、空港カウンターの対応もわからないです.


自分は、そんなもの、いちいち旅行会社に、作ってもらえば、お金とられますから、出入国カードもイエローカードも、ビザ代用カードも、全部、出国前に航空カウンターで、貰って、イミグレーションで、要る分だけ、書いて、あとは、飛行機のなかで、書いています.税関申告書、手荷物申告書、別送品申告書や、トランジットがある場合の、荷物の移動指示書など、ほとんど、航空会社のカウンターで済ませてしまいます.理由は、機内で用意されている用紙も限りがあるので、予めもらっておきます.で、出国分なんかは、米国の航空会社へ行ってもらってきちゃいます.JALとかだと、手持ちがないので...


I-94出入国記録カードについて
(Go to English)

I-94/I-94Wとは?

有効なビザを持って渡米する外国人訪問者はI-94に、またビザ免除プログラムによりビザなしで渡米する外国人訪問者はI-94Wに記入します。利用航空会社・船会社が配るカードを米国の入国地で入国を申請をする際に、国土安全保障省の税関・国境警備局審査官に提出しなければなりません。審査官は、カードの下半分を切り離しパスポートに添付します。パスポートに添付された半券には、米国の入国日と可能滞在期間が記されています。米国を出国する際には、通常、チェックインカウンターで、利用航空会社・船会社の職員によりパスポートからI-94またはI-94Wが回収されます。回収されない場合、旅客の米国からの出国が米移民局に登録されないことになり、次回米国への入国を申請する際、ビザが取り消されたり、米国への入国を拒否されたりする可能性があります。特に、ビザ免除プログラムによる訪問者が許可された期間を超えて米国に滞在すると、その後はビザの取得なしに米国に再入国することは許されません。この様な状況の中で、ビザ免除プログラムによりビザを持たずに米国の入国地に到着した場合には、米国移民審査官が米国への入国を拒否する可能性があります。訪問者は、米国を出る前に、半券を利用航空会社・船会社に渡すことを忘れないよう注意する必要があります。

まだI-94/I-94Wを持っています。どうすべきですか?

米国の法律により、米国へのすべての旅行者は、米国を出る前に、当該当局にI-94またはI-94W出入国記録カードを返却しなければなりません。返却がない場合には、入国の際に許可された期間内に米国を出国したという正確な記録がないため、国土安全保障省が入国時に認められた期間を超えて滞在したと判断する可能性があります。

まだI-94またはI-94Wを持っている場合には、各自の責任のもとに当該当局に提出しなければなりません。これにより、出国記録が訂正され、その後の渡米に不都合が生じることを防ぐことができます。

I-94/I-94Wカードの裏側に、米国の出国地・出国日ならびに搭乗便名・乗船船舶名を記載し、状況説明の英文の手紙と米国出国の証明を添えて、下記の宛先に郵送してください。送付先は下記住所のみです。大使館または領事館には郵送しないでください。大使館または領事館には記録を更新する権限がありません。


ACS - USCIS, SBU,
P.O Box 7125,
London, KY 40742-7125,
USA

米国からの出国を証明するためには、何が必要ですか?

証明には多種多様なものが考えられます。例としては、以下の様なものが挙げられます。


米国出国の際に使用した搭乗券のオリジナル

米国出国後、他の国に入国した記録も含め、パスポート上に押印された出入国スタンプのコピー(写真入り個人情報ページを含め、出入国スタンプが押印されたすべてのページ)。

その他補足書類のコピー:米国出国後に、
- 米国以外の国で就労したことを証明する雇用主からの日付入り給与明細書
- 米国以外の国での滞在や居住を証明する銀行通帳(米国出国後の取引日付が記載されているもの)
- 米国以外の国の学校に在学したことを証明する在学証明書
- 米国以外の国に滞在または居住していることを証明するクレジットカードの利用明細書(米国出国後に利用した日付および名前が明記されたもの。ただし、カード番号は削除すること)

判読可能なコピーまたは可能であればオリジナルを、英語の説明文を添えて送ってください。オリジナルは返却されませんので、控えのコピーを必ず取っておいてください。
I-94に関する問題は、書面で下記の税関国境警備局にご連絡ください。

Customs and Border Protection
1300 Pennsylvania Ave
Room 5.4.D
Washington DC 22209

この回答への補足

質問に書いたI-94Wとは、出入国カードでは無く(旅行会社の作成した米国に無査証で入国される日本国籍のお客様へ)とゆう書類で、読み取り式旅券の事が細かく書かれています。
上記の書類が入っていなかったという事です。

分かりにくくて大変すみません。

補足日時:2006/03/05 22:42
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この回答へのお礼

aozorax様大変ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/05 22:55

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