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過去退去命令のある夫の特別在留資格が所得できたのですが、現地でビザを発行せずに在留資格認定証明書だけを持って入国できますか?教えて下さい。

A 回答 (4件)

日本に入国ってことでいいんですよね。



日本に入国する場合には、基本的にはビザが必要なはずです。(62ヶ国短期の滞在を除き)

在留資格認定証明書他必要書類を持って、当国の日本大使館にでビザを発行してもらわなければならないでしょう。
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この回答へのお礼

もしビザなしで空港に着いた場合、その時点で追い返されるのですか?日本でビザは所得できないのですか?

お礼日時:2006/03/06 00:16

>過去退去命令のある夫の特別在留資格が所得できたのですが、



在留特別許可ではなく、在外の配偶者に、日配の在留資格認定証明書が出たということでよろしいでしょうか?

在留資格認定証明書は日本入国にあたって、入国審査官(入管:すなわち法務省)に提出する、日本に渡航する前に事前取得する査証は在外日本大使館(すなわち外務省)が出す書類です。事前の査証取得無しで日本に入国できる国の国民もいますが、それ以外の方ですと在外日本大使館で査証を取得することは必須事項です。

皆さんが言うとおり、事前の査証取得無しで日本に入国できる国の国民以外の場合、搭乗券交換時のチェックに引っかかり出国できないでしょう。
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No.1の者です。


No.2の方がおっしゃられた通り、飛行機に乗ることが出来ないでしょう。

現地空港職員が万が一見過ごすなどして、飛行機に乗れてしまっても日本に着いたら追い返されますよ。

日本のイミグレでは「アライバル ビザ」などという制度はありません。

ましてやあなたの場合、ビザのカテゴリーが「配偶者等」特種な分類などでなおさら無理でしょう。

短期の観光や滞在とは訳が違うのです。
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日本入国に際しビザが必要である場合ビザが無ければ入国云々よりも飛行機に乗せてもらいないと思います。

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