
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
法律的なことを書くととても長くなってしまいますので、割愛して回答します。
一般的な白灯油は、消防法や政令で第4類第2石油類に指定されています。
これは水に不溶であり、引火点が45℃~55℃で油脂は溶かしますが、樹脂は溶かしません。
水に不溶=振動等で静電気を発生するという特徴があり、かつ、揮発性液体は揮発性ガスを発生しますが、灯油の引火点45℃~55℃では引火(=爆発)しにくいという特徴もあり、家庭用のポリ容器での運搬は許可されております。
ただし、これはあくまでも個人が少量を運搬した場合であり、200リットルを超えた場合の運搬は全く違います。
No.5
- 回答日時:
ガソリン--第一石油類--指定数量=200リットル
灯油--第二石油類--指定数量=100リットル
上記、指定数量の1/5までの取り扱いについては、消防法、危険物の規制に関する政令などの規制を受けません。
したがって
密閉できる容器を使用して、ガソリン40リットル、灯油200リットル(約ドラム缶1本)までの取り扱い(運搬を含む)については違法とはなりません。
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