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コンサート会場付近で何かグッズ(タレントとは無関係なもの)を売りたいのですが、そのような行為は違反でしょうか。

A 回答 (4件)

公設の道路や歩道上ならばその場所を管轄する警察署長の道路使用許可が必要でしょう。


私道ならば道路管理者の許可が必要でしょう。
 道路以外の土地を使用するのなら、公用地なら所有する公共機関の長の許可が必要でしょう。至代うちならその所有者の許可が必要でしょう。

 上記の許可をもらわずにむやみに他人の所有管理する土地を占有する行為は違反かどうかは明言できませんが、触法行為である事は間違いないでしょう。
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別にお店をやる許可さえ取れば正規でなくても法律で罰せられることは無いので問題ないです。



でも正規じゃないし、別に安いわけでもないのでちゃんと会場で販売されているのを買うのが1番やし、欲しい物があれば帰りに買うのがいいですね。
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道路、公園、建物の敷地、全てそれぞれの許可があれば可能ですが、勝手に行って、販売するのは違法です。



グッズの販売との事ですが、どういったものでしょうか?会場内に持ち込むような物は最近は正規品のみに規制されている場合も多いので、よく考えられた方が良いと思います。

周りで販売されると思われるタレントグッズなどは全て違法の物が多いですし、
どういう方達が販売しているかわかりますよね??
みかじめ料を請求されたり・・なども頭に入れて置かれた方が良いと思います。
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許可が出ればOKです。



参考URL:http://www15.ocn.ne.jp/~kurokawa/eigyoukyoka.html
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