
試用期間(3ヶ月)後の本採用か否かについてお聞きしたいです。
本採用に至らない場合に、それまでのプロセスには以下の3パターンがあると思います。
(1)会社側から解雇の通知
(2)雇用者側から退職の意思表示
(3)会社・雇用者の両者の協議の上、退職(会社側からすれば解雇)と決定
ここで質問なのですが、下記の労働基準法の規定は上記すべてのパターンにおいて適用されるのでしょうか?
それともあくまで(1)の会社側からの通知の場合のみでしょうか?
私としては、(2)または(3)を考えています。要は退職したいのですが、次の職場が決定するまでの「つなぎ」としての生活費はどうしても必要になります。そのために「解雇予告手当て」でその間をまかなえればと考えています。
■試用期間中の解雇(労働基準法20条、21条)
14日を超えて使用した場合は、通常の解雇と同じく、30日前の解雇予告か30日分の解雇予告手当てを支払わねばなりません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
人事採用を担当しています。
まさにgrindcoreさんのご指摘どおりです。
追加すれば「試用期間」における解雇の場合は会社側も注意していますので、1ヶ月前に解雇予告をします。
一般には2ヶ月目くらいに、
「君は本採用にするにはスキルが足らないので、本採用は出来ない。1ヵ月後には試用期間のまま解雇となる。」
等の説明をします。
「どうしても雇用を継続してもらいたい」と労働者が申し出る場合は、
・条件を見直す(全てをリセットする) か
・試用期間を延長する
事もありますがほとんど場合、退職します。
No.3
- 回答日時:
(2)であっても(3)であっても、
退職の意思表示に合意した場合「合意の上での退職」になり、
労働基準法でいう「解雇」には当たりません。
(会社が一方的に解雇と言った場合のみです)
従って会社は解雇予告手当を支払う義務はありません。
解雇予告の請求も無理です。
おそらく労働基準監督署などに問い合わせても同じ答えしか返ってこないと思います。
ご参考まで。
(どんな人:社会保険労務士試験合格者)
No.1
- 回答日時:
解雇とは使用者の一方的な意思表示であり、自分から退職を申し出るのは解雇ではありません。
解雇予告手当てとは、突然の解雇によって収入が無くなってしまう人のために、再就職までの足しにと1か月分の給料を保証してくれるものです。
自分から止めるのにそれを受け取ろうなんて都合よすぎです。
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