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たびたび御世話になっています・・・。

近々、離婚調停・婚姻費用分担の調停が始まります。

財産分与に関してお聞きしたいのですが、主人との間に財産と呼べるものは殆どないのですが、2歳間近の子供が1人おり、子供名義の口座に私の両親から貰ったお祝い金など預金してあるのですが、それも財産分与として分けなければいけないのでしょうか?財産分与にならなくとも、預貯金がある為に婚費や養育費減額とかにならないでしょうか?(預貯金は少額ですが・・・)

また両親は私自信にも出産時に何かあった時、自分のために使いなさいと100万円をくれ私名義の口座に預金しました。そのお金も財産分与で分けることになるのでしょうか?私なりに調べたHPでは、上記の100万円は財産分与に当たらないと記載されていました。

これから離婚に至ったとき、子供との生活の当面の費用に使う事になると思うので、財産分与として分けることは避けたいと思っています。子供名義の口座の預貯金はもちろん子供の将来の為に残してあげたいと思っています。

ご回答の程、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

お子さん名義の預貯金については、そのままお子さんの所有権となります。


離婚する両親の財産分与とは関係ありません。
つまりお子さんが未成年ならば、その預貯金は親権者がこれからも管理していくことになります。

妻の口座の預貯金は、妻のものです。
ですから夫婦の共有財産とはみなされません。
離婚時に夫婦の共有財産と判断されるのは、労働によって得た給与などです。妻が専業主婦であっても内助の功として認められます。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

子供の為に残せると解かりよかったです。

お礼日時:2006/05/15 11:16

>子供名義の口座に私の両親から貰ったお祝い金など預金してあるのですが、それも財産分与として分けなければいけないのでしょうか?



財産分与に関しては、「夫婦共有財産」を分与します。ご両親が孫に対して贈与したお金は、「子が他のものから与えられた財産」に過ぎず、夫婦共有財産ではありませんから、財産分与対象外です。
ただ祝い金の正確により多少異なる部分もあり、夫婦に対する祝い金ということであれば、夫婦共有財産といえなくもありませんが、まあ通常は祖父母から孫に送られたものと考えてよいでしょう。

>預貯金がある為に婚費や養育費減額とかにならないでしょうか?
関係ありません。

>上記の100万円は財産分与に当たらないと記載されていました。
はい。その通り夫婦共有財産には当たりません。

この回答への補足

御返答有難う御座います。
子供の預金は子供の為に残せるんですね!良かったです。

補足ですが、生活費として収支があった夫の口座残金(婚姻後の収入のみ)が財産分与となるわけですよね?現時点で、通帳を夫が持っているので預貯金を隠されたりしてしまう可能性も否めません。夫は給料の全額を一切私に教えてくれなかったので、給料の総額や明細など全く分からないのです。預貯金を隠されないようにする事は出来るんでしょうか?夫の会社にも問い合わせましたが給料明細のコピーなどは出せないと言われてしまいました。原本を夫に渡しているからという理由でした。

また、ATMの休日通知で他にも口座を新設している事が分かったのですが、婚姻後の口座新設ですので、そちらも預貯金があれば財産分与となるんですか?

あと、ローン返済中の自家用車(私名義)とローン無しのトラック(夫名義)を所有しているのですが、ローン返済中であってもローンの残高も財産分与として双方で分けるのでしょうか?残高でなく、自家用車の総額を双方で分けるのでしょうか?

質問ばかりで済みません。よろしくお願いします。

補足日時:2006/05/15 11:16
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>補足ですが、生活費として収支があった夫の口座残金(婚姻後の収入のみ)が財産分与となるわけですよね?


そうですね。

>預貯金を隠されないようにする事は出来るんでしょうか?
無理ですね。個人情報は保護されますし、強制的に開示させる手段はありません。

>婚姻後の口座新設ですので、そちらも預貯金があれば財産分与となるんですか?
それだけではなんともいえません。預けられているお金がなんなのかによります。
ご質問者が先に聞いたように、他の人からの贈与であるとか、相続財産であるとか、あるいは夫が特に夫の名前で得たものであるとか、必ずしも夫婦共有財産とは限りません。あと宝くじ、競馬そのほかでの収入も夫固有財産です。

>ローン返済中であってもローンの残高も財産分与として双方で分けるのでしょうか?
>残高でなく、自家用車の総額を双方で分けるのでしょうか?

夫婦共有財産について、負債も財産も一緒にして分けます。

この回答への補足

度々、ご回答有難う御座います。

夫は今まで使用していた銀行口座を止めてしまい、使えない状態にしてしまっているので、給料の振込みを新設した口座へ変更していると思うのですが、開示させられないとなると養育費や婚費が「ない袖は振れない」状態になってしまうと思うんです・・・。一応、調停で新設されている口座のことは話してみようと思います。

また、自家用車のローン分の財産分与を含めず調停の申し込みをしてしまっているので、それも調停の時に変更をお願いしてみます。

有難う御座いました。

補足日時:2006/05/15 12:41
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。有難う御座いました。

お礼日時:2006/05/17 04:17

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