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私は、大学1回生なのですが、
今度授業でディベートをすることになりました。
あまり良いテーマではありませんが、
「同性愛結婚を法的に認めるのは是か非か?」
というテーマになり、私は否定側に回ります。
本来、私は肯定したいのですが…
否定するにも、何も資料が集まらず、
苦戦をしています。
何か有力な否定の材料は無いでしょうか。

A 回答 (8件)

恋愛と結婚の違いを考えてみればいいです。


結婚は、恋愛の延長線上にあるというものではありますが、それだけではありません。

夫婦が同一の家計を持ち、財産や税を一部共有するということです。
同性同士の結婚を認めると、同性同士の恋愛感情もないのに、結婚することで脱税する人も出てきます。

例えば、痴呆の資産家と、詐欺師の若い男性が、印鑑を無理矢理押させることで、結婚することができ、資産家の死後、遺産として富を得ることができるのです。

異性の結婚であるなら、子供の誕生がある程度予測できますので、家族が継続するということになりますが、同性同士であれば子供はできません。つまり、一代限りの世帯となります。

同性愛者が恋愛し、夫婦として国に認めてもらいたいなら、特別の婚姻制度を作るべきです。特殊法人に認定してもらってもいいですね。

普通世帯の婚姻とは、意味が違ってきますので、同列に扱うと、問題が多発すると思います。

そもそも、同性愛者が結婚することで何を得たいのか?と言う点を明らかにすれば、必ずしも結婚という手段でなくてもいいという結論になると思いますよ。
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この回答へのお礼

確かにそうです。
結婚という手段でなくてもいい。そういう主張は思いつけいませんでした。
ありがとうございました!!
とても参考になりましたm(_ _)m

お礼日時:2006/05/19 10:28

私は否定派ですので、参考までに意見を書いてみます。



「結婚」の定義は、「男女が夫婦となること」であり、同性が結婚できないことは自明です。

同性愛者に限らず、家族以外の者を家族に準ずる扱いをするための制度を作ることは問題ありませんが、それを結婚の枠組みで論じることは間違っています。

すなわち、養子縁組などと同様に、非血縁者を家族に取り込み、家族同様の権利・義務を発生させる制度を別途検討すべきであり、結婚(および結婚を法的に裏付ける婚姻)の意味解釈を拡大すべきではありません。

もちろん、上記のような案を肯定するか否定するかは別の問題ですが、「同性愛結婚」を認めない理由としては十分なはずです。
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この回答へのお礼

考えてみれば自明のことですね。
自明すぎて気づけなかったことです。
貴重なご意見ありがとうございました!!

お礼日時:2006/05/19 10:29

 自分も肯定派ですが、頭を絞ってみます。


 なんせ、ディベートですから。

1.神の教えに反する
 ベタな意見ですが、ヤーヴェにしろキリストにしろアラーにしろ、同性愛は容認していないはずです。
 日本は政教分離ですから、本来この主張は違憲なのですが、そのような公約を掲げる宗教政党が与党になれば、法的に禁止することも出来るでしょう。
 ただ、憲法の手前、建前上は「神」を出すわけには行きませんから、そこが弱点です。

2.国家の破綻を招く
 同性愛で子供は生まれませんから、富国強兵が不可能になります。
 前時代的な言い方がダメなら、自力での経済発展を望めなくなる公算が大きいということです。
 ただ、この場合は「同性愛結婚税」というような目的税を徴収することで、「子供を持つ夫婦への援助にまわす」というような予備策によって、法的に完全に禁止するという過激論は否定される危険性があります。
 また、同性愛であっても、身寄りのない子供(日本人に限らない)を養子にすればよいと言うことになると、論理そのものが破綻します。

3.モラルに反する
 固く言えば「公序良俗に反する」ということでしょうか。
 要するに、「日本の風俗に合わないからダメ」ということです。
 例えば、現代の日本のごくありふれたベッドタウンで、お隣さんに引っ越してきたのが「ゲイの夫婦」だったら、一般的日本人は耐えられるでしょうか?
 この「公序良俗」理論は、実際の判例では良く出てくることなのですが、残念ながら「公序良俗」というものが時代によって変遷するため、「現代ならば問題ない!」と強弁されると多少弱いです。

4.憲法違反
 日本国憲法自体が、同性愛結婚を容認していないのであるから、それの下位に位置する法令などによってそれを認めることなど出来ない・・・という、まぁ、多少強引な論法です。

>第12条
> この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の
>努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、
>これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のため
>にこれを利用する責任を負ふ。

 つまり、いくら個人主義であり、思想信条の自由は確保されていても、同性同士で結婚するということは「権利の濫用」だと強弁します。
 問題は、同性愛結婚が「公共の福祉に反する」か否かでして、これは先ほどの「公序良俗に反するか?」というのと似ています。

>第24条
> 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利
>を有することを基本として、相互の協力により、維持されなけ
>ればならない。

 書いてあるとおり「両性の合意のみに基づいて」結婚は成立することになっています。
 これは本来、家同士が勝手に決めて個人の自由をないがしろにしていた旧体制への反省から来ています。
 しかし、「文言的」には、「同性愛の場合、「両性の合意」でないから結婚してはならない」とも読めます。というか、そうとしか読めません。
 憲法で禁止されているのではしょうがないじゃないですか。
 なお、この理論の弱点は、「じゃあ、憲法を改正すりゃいいじゃないか」という攻撃の前にはなすすべがないことです。

 ただ、ここでのディベートが、「法の改変又は立法によって同性愛結婚を認めるか否か?」というものであれば、憲法は範疇に入っていないので、極めて有効な方法ともいえます。
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この回答へのお礼

憲法24条は思いつきましたが、
12条を持ち出す発想はなかったです!!!
たくさん考えていただいて、本当に嬉しいです。
ありがとうございました。
きっとディベート成功させます。

お礼日時:2006/05/19 10:31

同性愛を反論しろ、なんて今の日本じゃ難しいですよね。


もちろん肯定派です。

世界では今でも同性愛者は死刑になる国があるそうですよ。
その国の理論はなんなのかわかりませんが、発展途上の国では結構ご法度が多いらしいです。その辺りを調べてみては?

法律上、ということで難しいですね。
もし日本で同性愛結婚を認めたら、世界の同性愛者が日本に集中。
比率的には男性の同性愛者の方が多いので、日本に男性が急増する。
老人と世界の同性愛者で溢れた日本はますます少子化になってしまうのでは…。
あと、銭湯とか気になりますね。
同性愛者がいるとわかっていて、異性愛者が気にせずに湯船に浸かれるのか。
感覚的には異性に見られているのと近いですよね。
同性愛は銭湯禁止ともいえないが、実質上異性愛は銭湯に行くことに嫌悪感を持つ。
同性同士の間でのセクハラを認めるのか否か、また線引きは?
「同性結婚=同性愛者を国が法的に認めた」ということです。

「法律上、同性愛者の権利と異性愛者の権利の間に衝突が生まれるはずです。その辺りの改善策を提示してください。」と攻めてみるのはどうでしょう?
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同性愛結婚は経済的じゃないんです。


本人たちの世代のみで実りがない。
長い目で見て経済社会の荷物になる。
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「同性愛結婚を法律で認め、国のお墨付きで一般化してしまうと子孫の継続に支障がでる」


といったのはいかがでしょうか?
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大変ですね。

授業とはいえご自分の意見と違う側にまわらないといけないなんて…私も同性愛を否定はしないので、あまりいいのは思いつきませんが…

1さんに同意ですが、ほか、日本の婚姻制度が崩れる、とかどうでしょう?絶対に子どもができないのでますます少子化が進むとか…くっ、苦しいですね^_^;
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エイズ患者の中でも男性同性愛者の割合が多い事等はいかがでしょう。


他には、社会的に同性愛を受け入れる土壌がないなど。(これはちょっとキツいですが)
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