
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
保険に加入しているのに保険証の現物がない場合は、いったん医療機関に全額を支払った後に、自己負担分を差し引いた金額を健康保険組合等から給付して貰うことができます。
http://www.city.yamato.lg.jp/KOKUHO/kokryoyo.htm
の中に、国民健保加入者が「保険証を持たずに治療をうけたとき」の手続きがありますが、同じことをやることになります。手続きの相手は、会社の総務課になるでしょう。
医療機関から、支払いの際に「診療報酬明細書(レセプト)-----医療機関が記入する診療内容の明細書」を受領しておく必要があると思います。忘れると再度足を運ぶ必要があるでしょうから、気をつけてください。
なお、会社の総務課に前もって相談すれば、「臨時資格者証」みたいなものを発行してくれるかもしれません。それで済めば簡単ですが。
No.5
- 回答日時:
調剤薬局に勤めている者です。
基本的に保険証をお持ちでない患者様は医院で全額を一時的に支払い、その後で領収書(レシート)と一緒に保険証を持って行きさえすれば保険負担分を返却してくれます。
処方箋を発行して貰った場合には、処方箋に保険番号が記載されていない為、こちらでも一時的に自費扱いになります。後日保険証を持って行って頂ければ医院と同じく保険負担分は返却されます。
ここで気を付けなければならないのは、月が更新されてしまった場合です。
基本的に医院/調剤薬局は月末までの保険負担分の点数を翌月の10日までに計算、算定し、この書類を保険事務所に提出します。
ですので月末までに保険証が手に入らない可能性がある場合は医療機関に自費負担分の返却について事前にご相談された方が宜しいかと思います。
本当は月がまたがったとしてもこんな確認は必要ないのですが、何分お金が絡む事ですので...
後で「こんなはずじゃなかった」と思われないためにもご相談下さい。
お大事にして下さい。
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