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よろしくお願いいたします。

私は4月に流産をしたのですが、出産一時金の申請についてわからないことがあり、ご相談させていただきました。
流産の場合でも「85日」以上であれば、出産時と同様に申請可能だと聞きました。そこで質問なのですが、
・初日(1日目)は、妊娠前最終生理の1日目だと考えてよろしいのでしょうか?
・流産した場合の「最終日」は、「流産の確定がおりた日」なのでしょうか、それとも「分娩(完全流産)した日」(私は、流産確定後翌日、手術を受ける前に自然に流産してしまいました)なのでしょうか?
「85日以上」という定義はよく見かけますが、細かい定義づけ(日数の計算方法)についてはわからず、困っております。といいますのも、この計算によっては、私の場合は妊娠「85日」もしくは「84日」になる可能性があり、申請できるかできないか、というところなのです。
妊娠期間の計算方法について、どなたかご回答をいただければたいへんありがたく思います。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 健康保険法で規定している「出産育児一時金」は、残念ながら流産や死産の場合でも支給されますが、要件としては妊娠4ヶ月以上の場合となっています。

妊娠1ヶ月は4週間の28日で計算しますので、4ヶ月目となりますと12週間84日で3ヶ月ですので13週目の85日目以降からが対象となります。

 この妊娠*週(日数)の判断は、医師の判断になりますが、出産育児一時金のための診断書でなくても、死産届けの医師の証明書でもかまいません。医師の診断が、妊娠4ヶ月目、13週目、85日、以上の表現があれば支給の対象となります。
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この回答へのお礼

流産の際の「出産一時金」について質問をさせていただいたものです。
丁寧かつ正確なご回答をいただき、本当にありがとうございました。

日数の判断は「医師の判断」とのことなので、先日主治医に聞いてみました。
おっしゃるところには、最終生理日を「0日」だと数えるのだそうで、それで計算すると実は「84日」という結果になってしまい、一時金は頂けないということになりました。
本当にありがとうございました。たいへん助かりました。

お礼日時:2002/02/17 17:00

出産一時金は妊娠85日(12週)以上であれば、死産・流産でも支給されます。


この場合、医師の証明が必要になりますから、医師の判定によって決まります。
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この回答へのお礼

流産時の「出産一時金」について質問させていただいた者です。
ご回答ありがとうございました。

「医師の判定によって決まる」というお話を伺い、先日主治医にご相談いたしました。
おっしゃるところによると、最終生理日を「0日」と数えるのだそうで、それで計算すると1日足りない「84日」であることがわかりました。一時金は頂けないという結果になりました。

お礼日時:2002/02/17 17:03

地方自治体職員ですが…妊娠の計算を日数で行う方法を始めて聞きました…まだまだ勉強が足りないですね。



我々が通常事務処理をするにあたって妊娠12週以上であれば死産として扱い、地元保健所にも届出しますし(戸籍には書かれません)、国民健康保険の出産費の対象にもなります。
 ※12週は84日ですので恐らく判断基準は同一と思いますが。

我々として、判断基準は唯一「死産届」に妊娠週数を記載する欄がありますので医師がそこに12週以上の妊娠週数以上であることを明記していれば対象とします。

我々には母胎を診察する技術も権利もありませんので、医師免許を所有されている医師の診断書(死産届)を唯一のよりどころとしています。

というわけで、病院に訪ねられるのが一番ではないでしょうか。
役に立たない回答で申し訳ありません。

このサイトには産婦人科のドクターもおられるようですので回答をもらえるかも?
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この回答へのお礼

流産時の「出産一時金」について質問させていただいた者です。
地方自治体の職員の方にお答えいただけて、たいへんうれしく思います。

「医師の診断書を唯一のよりどころとしています」と伺い、先日主治医にこの件を尋ねてまいりました。
先生と一緒に計算したのですが、最終生理日を「0日」で計算するのだそうで、そのように計算をすると私の場合は「84日」となり、1日足りずに一時金をいただけないことがわかりました。
ご回答本当にありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2002/02/17 17:07

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