
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>あの~すぐ仕事が決まった場合何か手当てをもらえると聞いたのですが・・・
「就業促進手当」のことですね。
⇒就業促進手当てとは「再就職手当」と「就業手当」の総称です。
これらの支給対象は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上である受給資格者が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合において、一定の要件を満たしたときに支給されます。
あなたの場合はすぐに仕事を始めるわけですから、上記の条件は満たします。
ただし条件はまだあります。
◇条件
上記の給付残日数条件の他に、以下の全てを満たす必要があります。
1.待期が経過した後に就業したものであること
⇒最初の7日間は仕事してはダメです。
2.退職した会社の関連会社への就職でないこと。
3.自己都合で退職した場合、7日間の待機後の1ヵ月間については、ハローワークの紹介で就職すること。
⇒1ヶ月以降は自分で探した仕事でもOK。
これらの条件を全て満たした状態で、就職先が雇用保険対象となる職場(年収130万円超等)の場合は「再就職手当」が支給されます。
雇用保険対象とならない職場(年収130万円以下等)の場合は「就業手当」が支給されます。
◇支給額
<再就職手当>
所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額
※基本手当日額の上限は5915円(60歳以上65歳未満は4770円)。
<就業手当>
就業日×30%×基本手当日額
※1日当たりの支給額の上限は1774円(60歳以上65歳未満は1431円)。
ということで、とりあえずハローワークに届け出てからの7日間はバイト禁止で、その後ハローワークを通してバイトをも見つけた場合は上記の手当てがもらえる可能性はあります。
既にバイト先が決まっている場合はダメですね・・・
参考URL:http://www.anemo.co.jp/career/business/04.html
No.2
- 回答日時:
まず、失業給付を貰いたいのなら、ハローワークに出頭して、アルバイトをしている事を届出なければなりません。
失業給付をもらえるかどうかは、ハローワークの判断になります。しかしながら、週25時間のバイトは、雇用保険の被保険者になれるレベルのバイトです。判断はハローワークなので断言は出来ませんが、個人的には、失業給付をもらえないと思います。なのでバイト先で雇用保険に加入させてもらう事が必要です。その場合は、今年末に退職した場合に初めてハローワークで失業給付の手続きをすることになります。
「裏技」の意味が好く判りませんが、法律に反するような虚偽の報告等であればやめたほうがいいでしょう。
また、失業後再就職した場合は、一定の条件で再就職手当がもらえる規定がありますが、ハローワークに出頭する前に決まっている会社に就職した場合は、給付の対象にはなりません。
No.1
- 回答日時:
会社都合の退職ですか?それとも自己都合ですか?
どちらにせよ最初の7日間は待機期間ですのでアルバイトは禁止されてます。
※7月末退職で8月1日からバイトを始めるのは難しいでしょうね。
それ以降については条件によってはハローワークに申請すればバイトしても失業給付を受け取ることは可能です。(バイトした日の失業給付を延期する)
まずフルタイム相当のバイトだと就職してるのと同じような扱いになり、失業給付がなくなります。
ここでいうフルタイム相当とは概ね以下の内容となります。
------
内職、パート、日雇い労働等であり、2週間以内もしくは週20時間未満の労働。
------
ご質問の内容だと週25時間ですのでダメですね・・・
せめて有期契約(3ヶ月限定のバイト等)を結べばマシなんですが、それすらないと就職したと思われてしまう可能性があります。
またバイトの場合は週20時間であっても1日4時間以内という制限が付くこともあります。
これらの条件はハローワークによって若干条件が変わるようなので、管轄のハローワークにご確認ください。
なおハローワークに黙ってバイトをして失業給付を貰った場合は不正受給となり、給付金を3倍返しすることになりますのでご注意ください。
下記サイトLなどが参考になると思います。
http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/column_01. …
http://nojob.gozaru.jp/nojob-04.html
http://oooka.gs/koyouhoken/kh_faq.htm
この回答への補足
はい!自己都合です。
あの~すぐ仕事が決まった場合何か手当てをもらえると聞いたのですが・・・
私の場合はもらえるんですか??
何度もすいません。
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